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平成二十三年九月二十七日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一七八第二七号
  平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項は、採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないと規定しており、この協議の方法については、採択地区内の各市町村教育委員会の合意により決定されるものであるところ、文部科学大臣は、平成二十三年九月十三日、無償措置法を所管する大臣として、御指摘の「三市町教育委員による全員協議」について、「協議は整っていないと考えざるを得ない」旨述べた。これは、御指摘の石垣市教育委員会教育長及び与那国町教育委員会教育長から文部科学大臣宛てに提出された各文書において、石垣市教育委員会及び与那国町教育委員会は、「三市町教育委員による全員協議」において教科用図書の採択に関する協議を行うことについて合意していないとの認識が示されており、かつ、これらの文書が教育委員会の指揮監督の下に教育委員会の権限に属する全ての事務をつかさどる教育長の名義で作成され、両教育委員会の教育長名の公印が押され公文書番号が付されるなど、両教育委員会により発出された公文書と認められるものであったこと等を踏まえ、「三市町教育委員による全員協議」における協議は、無償措置法第十三条第四項の規定による協議には当たらないと考えたためである。

四について

 無償措置法第十三条第四項の規定による協議は、採択地区内の市町村教育委員会が、種目ごとに同一の教科用図書を採択するために行う協議であり、一般的には、そのための組織として、採択地区内の各市町村教育委員会の合意により、「採択協議会」等が設置されているものと承知している。

五について

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第二十三条第六号は、教育委員会が管理し執行する事務として、「教科書その他の教材の取扱いに関すること」と規定しており、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととされているが、無償措置法第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項の規定により、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとされている。

六について

 文部科学省又は都道府県教育委員会の有する教科用図書の採択に関する権限としては、例えば、地教行法第四十八条第一項は、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県教育委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教科用図書の取扱いに関することを含め、教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができると規定している。また、都道府県教育委員会については、無償措置法第十条は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、市町村教育委員会等の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならないと規定している。これらの規定による権限は、指導・助言・援助であり、直接、市町村教育委員会を拘束するものではない。

七について

 文部科学省としては、平成二十三年九月十三日以前から、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会において、中学校社会科の公民的分野について、無償措置法第十三条第四項の規定による同一の教科用図書の採択が行われていないと認識しており、沖縄県教育委員会の見解については政府としてお答えする立場にないが、かかる文部科学省の認識を沖縄県教育委員会に伝えたところである。

八について

 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第十四条は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の規定に基づき文部科学大臣が「発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数を指示」するために、同法第七条第二項の規定に基づき都道府県教育委員会が当該都道府県内の「教科書の需要数を・・・文部科学大臣に報告」する期限を定めたものであり、教科用図書の無償給付を受けるための期限を定めたものではない。



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