答弁本文情報
平成二十三年十一月四日受領答弁第八号
内閣衆質一七九第八号
平成二十三年十一月四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 藤村 修
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の職務遂行の義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の職務遂行の義務に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の著書については、外務省として承知し、その内容を把握している。
平成二十三年十月三十一日現在、お尋ねの職員のうち、伊藤錬、中井裕一、舟津龍一及び宮野理子は他の官職に異動している。
お尋ねの職員が御指摘の翻訳(以下「本件翻訳」という。)を行ったことは承知している。
お尋ねの職員は、職務の一環として本件翻訳を行ったのではなく、その詳細な経緯は承知していない。また、お尋ねの職員が勤務時間中に本件翻訳を行った事実はない。
外務省においては、職員が職務を遂行するために必要な事務機器の提供を行っている。
「公私混同」とは、一般に、公務と私事を混同することを意味すると承知している。
お尋ねの職員が、職務を遂行するために提供されている事務機器を用いて、本件翻訳を行った事実はない。
本件翻訳については、お尋ねの職員に対し報償は支払われていないと承知しており、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。