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答弁本文情報

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平成二十三年十一月八日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一七九第一六号
  平成二十三年十一月八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出日本航空への公的融資に係る国民負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出日本航空への公的融資に係る国民負担に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 株式会社日本政策投資銀行(以下「政投銀」という。)は、平成二十一年六月から八月にかけて、株式会社日本航空(以下「日本航空」という。)に対して、六百七十億円の危機対応業務による貸付け(以下「当該貸付け」という。)を行い、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)との間で、損害担保契約を締結した。平成二十二年一月に日本航空が会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続の開始決定を受けたことから、政投銀は、当該貸付けについて、公庫に対して補償金の支払を請求し、同年九月、公庫は、政投銀に対して損害担保契約に基づき五百三十六億円の補償金を支払った。その後、日本航空から当該貸付けに係る債権の一部が回収されたことから、平成二十三年四月、政投銀は、損害担保契約に基づき回収金の一部である約六十六億円を公庫に納付した。その結果、公庫の最終的な負担額は約四百七十億円となった。
 なお、補償金の支払に当たっては、損害担保制度の中でそれまでに公庫が金融機関から受け取った補償料を充てた上で、不足する部分については、政府があらかじめ拠出している出資金が充てられている。

三について

 公庫による補償金の支払に当たっては、補償料収入を充てた上で、不足する部分については、政府の一般会計から拠出している出資金が充てられている。当該出資金は、予算上、一般会計予算財務省所管財務本省政策金融費危機対応円滑化業務出資金として計上されている。

四について

 公庫の負担額約四百七十億円は、日本航空が会社更生手続に至った結果生じたものであると考えている。

五について

 一般に、金融機関はその取引内容等について守秘義務を負っているとされており、情報の開示については慎重に判断を行うべきと考えるが、いずれにせよ、対外的な説明の在り方については、政投銀において適切に判断すべきものと考えている。

六について

 当該貸付けに当たり、政投銀は、融資判断に必要な事項を慎重に審査していると承知しており、会計検査院の検査報告においても審査の不適切性は指摘されていないことから、結果的に公庫から補償金が支払われたことをもって政投銀の責任が生じるものではないと考えている。



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