答弁本文情報
平成二十三年十一月十五日受領答弁第三〇号
内閣衆質一七九第三〇号
平成二十三年十一月十五日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出国選付添人制度(少年事件)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出国選付添人制度(少年事件)に関する質問に対する答弁書
一について
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の国選付添人制度については、@平成十二年の同法の改正により、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪又は死刑若しくは無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所が審判に検察官を出席させる決定をした場合には、検察官が審判の手続に関与することとの均衡を図る趣旨から、弁護士である付添人を付さなければならないこととされ、A平成十九年の同法の改正により、@で述べた罪の事件等において、少年に観護措置がとられている場合には、より適切な処遇選択を図るなどの趣旨から、事案の内容等を考慮し必要があると認めるときに弁護士である付添人を付することができることとされ、B平成二十年の同法の改正により、故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪の事件(被害者を傷害した場合は、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)等において、被害者等による審判の傍聴を許す場合には、家庭裁判所がきめ細かくその相当性の判断をするとともに実際に傍聴が行われるときに少年に及ぼす影響をできる限り軽減する趣旨から、弁護士である付添人を付さなければならないこととされたところであり、それぞれの趣旨に鑑み、必要かつ相当な範囲で弁護士である付添人が付されることとされていると考えている。
国選付添人制度の対象となる事件の範囲の在り方については、お尋ねの点を含め、家庭裁判所が少年の後見的役割を果たしている少年審判の構造を踏まえ、どのような事件においてどのような活動のために弁護士である付添人を付する必要性があるか、国費で弁護士である付添人を付することに対して事件の被害者を始めとする国民の理解と納得が得られるかなどの様々な観点から、今後とも検討してまいりたい。