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答弁本文情報

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平成二十三年十一月十八日受領
答弁第三九号

  内閣衆質一七九第三九号
  平成二十三年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 藤村 修

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出冤罪の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出冤罪の定義に関する質問に対する答弁書



一から六までについて

 法務省が本年八月八日に公表した「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」における「えん罪」という用語は、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の目的に関し、いやしくも真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を生むことがないようにすることの重要性を表すために用いたものであり、政府としては、過去の個別具体的な事件について、それが「えん罪」に当たるか否かをお答えすることは困難である。
 なお、捜査当局においては、一般的に、信用性のある供述の確保とその裏付け捜査の徹底、証拠物やその鑑定等の客観的な証拠の十分な収集、検討等に意を用い、事件の適正な捜査処理に努めるなどの取組をしているものと承知している。



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