答弁本文情報
平成二十三年十一月二十五日受領答弁第五一号
内閣衆質一七九第五一号
平成二十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の職務遂行の義務に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の職務遂行の義務に関する再質問に対する答弁書
一について
御指摘の著書については、寄稿(出版)届が提出されている。
お尋ねの職員に対して、職務として御指摘の翻訳(以下「本件翻訳」という。)を行うことを命じた事実はない。
お尋ねについては承知していない。
お尋ねの職員の「時間的余裕」については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、お尋ねの職員が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条に規定する職務に専念する義務に違反して本件翻訳を行った事実はない。
先の答弁書(平成二十三年十一月四日内閣衆質一七九第八号)十から十三までについてでお答えしたとおり、本件翻訳については、お尋ねの職員に対し報酬は支払われていないと承知しているが、茂田宏氏が報酬を得たか否かについては承知しておらず、「それは適切か」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
本件翻訳に対する報酬の支払の有無については、お尋ねの職員に確認している。
外務省に保管されている寄稿(出版)届により確認できる範囲では、本件翻訳以外に、現職の公務員以外の者が監訳をした著書について、外務省職員が翻訳を行った事例はない。