答弁本文情報
平成二十三年十二月二日受領答弁第六七号
内閣衆質一七九第六七号
平成二十三年十二月二日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出冤罪の定義に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出冤罪の定義に関する再質問に対する答弁書
一から五までについて
先の答弁書(平成二十三年十一月八日内閣衆質一七九第一九号)一について及び先の答弁書(平成二十三年十一月十八日内閣衆質一七九第三九号)一から六までについてで述べたとおり、法務省が本年八月八日に公表した「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」における「えん罪」という用語は、真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置き、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の目的に関し、いやしくも真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を生むことがないようにすることの重要性を表すために用いたものであって、過去の個別具体的な事件を想定して用いたものではなく、政府としては、御指摘の各事件を含め、過去の個別具体的な事件について、それが「えん罪」に当たるか否かをお答えすることは困難である。