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答弁本文情報

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平成二十三年十二月六日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一七九第七一号
  平成二十三年十二月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出法科大学院を修了する人材の活用策を求めることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出法科大学院を修了する人材の活用策を求めることに関する質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十三年九月二十七日内閣衆質一七八第一〇号)四についてで述べた法科大学院協会における就職状況の調査等の取りまとめの時期については、同協会より、現時点では決まっていないと聞いている。

二について

 日本弁護士連合会の公表資料によると、弁護士として登録された者は、平成十三年四月一日現在で一万八千二百四十六人、平成十八年四月一日現在で二万二千五十六人、平成二十三年四月一日現在で三万五百十八人となっている。

三について

 司法試験の合格状況を含む法曹人口の在り方等については、御指摘の「法曹の養成に関するフォーラム」において必要な検討を行っているところである。十年後の弁護士間の競争がどのような状況にあるかは、司法試験の合格者数のみならず、法曹に対する需要や法曹の活動領域の在り方など様々な要因の影響により変化し得るものであると認識している。

四について

 人事院においては、平成二十四年度から、国家公務員採用試験の種類及び内容を抜本的に見直し、国家公務員採用総合職試験に大学院修了者(修了見込みの者を含む。)等を対象とした院卒者試験(法務区分を除く。)及び司法試験合格者を対象とした院卒者試験(法務区分)を設けることとしており、他の一般的な要件を満たす場合、御指摘の法科大学院修了者(修了見込みの者を含む。)については院卒者試験(法務区分を除く。)を受験できることとなり、御指摘の弁護士を含む司法試験合格者については院卒者試験(法務区分)を受験できることとなる。

五について

 御指摘の「活用」の意味が必ずしも定かではないが、現在、@一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)に基づく弁護士の採用、A司法試験合格者についての選考による採用の拡大のほか、B法科大学院生を対象とする霞が関法科大学院生インターンシップ等の取組を行っているところである。平成二十四年度からは、司法試験合格者を国家公務員に採用するための制度として、四についてで述べた国家公務員採用総合職試験の院卒者試験(法務区分)が実施されることから、同年度以降は、四についてで述べた全ての区分の院卒者試験に加えて、A以外のこれらの取組についても、着実に進めてまいりたい。

六について

 三についてで述べたフォーラムにおいて、現在、法曹の養成に関する制度の在り方について必要な検討を行っているところであり、できる限り早期にその結果を取りまとめることが重要であると認識している。



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