答弁本文情報
平成二十三年十二月九日受領答弁第八一号
内閣衆質一七九第八一号
平成二十三年十二月九日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出野田佳彦内閣における外務省在外職員の健康管理休暇制度に係る改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出野田佳彦内閣における外務省在外職員の健康管理休暇制度に係る改革に関する質問に対する答弁書
一について
平成二十三年度予算における健康管理休暇制度に係る予算額は、御指摘の「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえ、引き続き経済的な航空賃の利用の徹底等を行った結果、前年度に比べ、約五千四百万円、約十九・七パーセントの減額となっている。
健康管理休暇制度は、自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しい勤務地に勤務する在外職員及び当該職員と同居している扶養親族が健康な状態で勤務・生活できるよう、これらの者が、健康診断を受診する等の目的で、当該職員の年次有給休暇等の範囲内で近隣先進国等に赴くことを認める制度である。
また、健康管理休暇制度については、職員に対する研修や在外公館長への指示によりその趣旨の徹底を図ってきており、適切に利用されているものと認識している。
今後とも、自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しい勤務地に勤務する在外職員及びその家族の健康管理に配慮しつつ、厳しい財政状況も踏まえて十分に精査を行い、適切に予算に反映させていく考えである。