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答弁本文情報

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平成二十三年十二月九日受領
答弁第八三号

  内閣衆質一七九第八三号
  平成二十三年十二月九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出個別労働紛争の解決促進と社会保険労務士の役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出個別労働紛争の解決促進と社会保険労務士の役割に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、例えば、都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせんについては、平成二十二年度において、約九十四パーセントが申請から二か月以内に処理を終了しているなど、個別労働紛争解決制度においては、迅速な対応が図られていると考えている。
 なお、紛争解決手続代理業務試験においては、社会保険労務士が紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力を有するかどうかを適切に判定しているところである。

二について

 お尋ねの社会保険労務士に対する「訴訟代理権」の付与については、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)による実績調査を踏まえ、必要に応じ更なる実態把握等を行いつつ、社会保険労務士の業務の範囲の拡大を認める必要性及び当該業務を社会保険労務士が行うことによる依頼者の利便性の向上への寄与の度合い並びに当該業務を社会保険労務士が的確に行うための専門能力の確保及びその認定の在り方について検討することとしており、現在、連合会が実績調査を行っていると承知している。

三の1及び2について

 先の答弁書(平成二十三年九月二日内閣衆質一七七第四一九号)三の1についてでは、社会保険労務士法人の制度の主な目的として、複数の社員が共同して業務を行うことによるメリットの例をお答えしたものであり、「社会保険労務士法人においてそれぞれ専門化された「一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行う」のは、事実上難しく且つ理論上矛盾する」との御指摘は当たらないと考えている。
 また、御指摘の「利用者に対する質の高い多様なサービス」は、複数の社員が共同して業務を行うことにより提供されるものを指している。

三の3について

 「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。



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