答弁本文情報
平成二十三年十二月十三日受領答弁第九〇号
内閣衆質一七九第九〇号
平成二十三年十二月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面埋め立てに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面埋め立てに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの「普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面埋め立て」については、現時点で、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に基づく手続は開始されていないが、一般論として申し上げれば、国が公有水面の埋立てを行うには、同法第四十二条第一項に規定する都道府県知事の承認を受ける必要があり、また、その承認に係る事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であることから、国は、その処理が公有水面埋立法に違反していると認めるとき等には、地方自治法第二百四十五条の七等の規定により是正の指示等をすることができる場合がある。
政府としては、普天間飛行場の移設について、沖縄の皆様の御理解を得るべく、全力で取り組んでいるところであり、お尋ねのような公有水面埋立法第四十二条の改正を行うことは念頭に置いていない。