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答弁本文情報

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平成二十三年十二月十三日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一七九第九三号
  平成二十三年十二月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質問に対する答弁書



一及び三について

 一般的に、国歌は国家を代表する歌として、また、国旗は国家を象徴する標識として認識されているものと承知している。

二及び四について

 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第二条第一項において「国歌は、君が代とする。」と、同法第一条第一項において「国旗は、日章旗とする。」と、それぞれ規定されている。

五について

 いずれの国でも、他国の国歌と国旗は相応の敬意をもって取り扱われるものとされていると承知している。

六について

 政府としては、我が国の国歌や国旗に対して御指摘のような行為がなされた場合には、個別具体的な状況に応じて対応を判断することになる。

七について

 お尋ねについては、例えば、平成二十二年に中国で開催された「AFC U−19選手権」における日本代表とアラブ首長国連邦代表との試合の選手入場時に中国人一名が観客席からピッチに乱入し、我が国の国旗を奪うという事態が発生したことに対し、在中華人民共和国日本国大使館等から中国側に抗議を行っている。

八について

 御指摘の試合において我が国の国歌に対して北朝鮮の観客から友好的とは言えない態度が示されたことは、スポーツを通じた交流の精神に照らして好ましくないと考えるが、当該試合のための日本代表選手の北朝鮮への渡航の手続や当該試合の運営方法は、財団法人日本サッカー協会が北朝鮮サッカー協会と調整を行ってきた経緯があることから、現在、財団法人日本サッカー協会が北朝鮮サッカー協会に対し、書簡により、御指摘のような税関における対応や会場における観客の行為を含む様々な問題点を指摘し、説明を求める等の対応を行っていると承知している。政府としては、このような状況を踏まえ、現時点において、北朝鮮当局に対して抗議を行うことは考えていないものであり、「政府の怠慢」との御指摘は当たらない。



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