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答弁本文情報

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平成二十三年十二月十六日受領
答弁第一〇九号

  内閣衆質一七九第一〇九号
  平成二十三年十二月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員河野太郎君提出公務員住宅の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出公務員住宅の必要性に関する質問に対する答弁書



一、三及び六について

 お尋ねについては、個人に関する情報であることから、答弁を差し控えたい。
 なお、国家公務員宿舎は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定に基づき、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的として設置しているものである。また、国家公務員宿舎の宿舎使用料については、国家公務員宿舎法及び国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)に基づき適正に算定しているものである。

二について

 事務次官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受けるが、同法第十九条の八の規定により、指定職俸給表の適用を受ける職員には、住居手当が支給されないこととなっている。

四について

 緊急事態が発生した場合にはあらゆる手段を講じて財務省に参集することになるが、お尋ねの具体的な手段及び所要時間については、その時点の状況等によることから、お答えすることは困難である。

五について

 各省庁は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく「防災基本計画」(平成二十年二月十八日中央防災会議決定)や武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定)等により、業務継続計画等を策定し、緊急時に参集すべき要員等について定めているが、お尋ねについては、国家の安全保障等に関わるものであることから、答弁を差し控えたい。



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