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答弁本文情報

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平成二十三年十二月十六日受領
答弁第一一五号

  内閣衆質一七九第一一五号
  平成二十三年十二月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員給与が人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給される事態への野田内閣の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員給与が人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給される事態への野田内閣の対応に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「人事院勧告を実施した上で給与を臨時的に引き下げる案」は、政府において検討しているものではなく、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

三について

 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十三年十月二十八日閣議決定)において、第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)が「今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できる」とされたところであるが、お尋ねの給与については、給与臨時特例法案が成立・施行されていないことから、現行の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)その他の関係法令の規定に基づき支給されることとなったものと考えている。

四について

 政府として、給与臨時特例法案の早期成立に向け、国会に対し十分に御理解いただけるよう、これまでもできる限りの説明をしてきたところであり、引き続き努力してまいりたい。

五及び六について

 お尋ねの管理職の給与は、一般職給与法の規定に基づき支給されるものであり、政府としては、その支給につきお尋ねのような特段の措置を講ずる考えはなく、また、お尋ねのような動きはない。

七について

 地方公共団体の職員の給与については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して当該地方公共団体の条例で定めることとされており、人事委員会の給与に関する報告及び勧告等を踏まえ、各地方公共団体において、同法の趣旨に沿って適切な措置が講じられるべきものと考えている。同法第五十九条等の規定に基づき、地方公共団体に対してこの旨技術的助言を行ったところである。

八について

 国家公務員の人件費予算については、例年、一般職給与法その他の関係法令に基づいて積算を行っている。お尋ねの平成二十四年度予算編成における国家公務員の人件費の積算上の取扱いについては、今後の予算編成過程で検討することとしている。



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