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答弁本文情報

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平成二十四年二月三日受領
答弁第六号

  内閣衆質一八〇第六号
  平成二十四年二月三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出被災者救済と総合法律支援法の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出被災者救済と総合法律支援法の適用に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本司法支援センター(以下「センター」という。)が行う民事法律扶助事業は、資力の乏しい者にも民事裁判等手続(裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。以下同じ。)の利用をより容易にするものであり、資力の多寡を問わずに同事業に係る制度を利用できるようにすること、あるいは、その対象手続を民事裁判等手続との関係を考慮することなく拡張することは、同制度ないしセンターの業務の在り方に関わる問題である上、これに係る国民負担をどのように考えるかという課題もあり、慎重に検討する必要があると考えている。
 なお、現行のセンターの業務においても、法律相談(刑事に関するものを除く。)の実施は民事裁判等手続が開始された後に限定されるものではない上、一定の裁判外紛争解決手続など民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるもののため代理人に支払うべき報酬等の立替え等をすることもその対象に含まれているところである。



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