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平成二十四年三月二十一日受領
答弁第一二九号

  内閣衆質一八〇第一二九号
  平成二十四年三月二十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出新公益法人制度への移行の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出新公益法人制度への移行の現状に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十年十二月一日において、国が所管していた特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下同じ。)及び特例財団法人(同項に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)の数はそれぞれ三千六百十四法人及び三千十一法人であり、都道府県が所管していた特例社団法人及び特例財団法人の数はそれぞれ八千八百九十一法人及び八千九百二十七法人である。

二について

 平成二十四年二月二十九日までに、内閣府が法第四十四条の規定に基づく公益社団法人又は公益財団法人への移行の認定(以下「移行認定」という。)及び法第四十五条の規定に基づく一般社団法人又は一般財団法人への移行の認可(以下「移行認可」という。)を行った特例民法法人(特例社団法人及び特例財団法人をいう。以下同じ。)の数はそれぞれ九百二十法人及び四百六十法人である。また、同日までに、都道府県が移行認定及び移行認可を行った特例民法法人の数はそれぞれ千四百六十七法人及び五百九十法人であると承知している。なお、内閣府においては、移行認定又は移行認可(以下「移行認定等」という。)の申請(以下単に「申請」という。)をした法人の希望する登記の日も踏まえ、適切な時期に移行認定等を行うこととしているところ、同年四月の移行の登記を希望している法人が多いことから、同年三月末日までに内閣府が移行認定等を行う特例民法法人の総数は、二千四百七十法人程度と見込まれる。

三について

 お尋ねの「法人数」については、平成二十二年十二月一日現在、国が所管する特例民法法人の数は六千百法人、都道府県が所管する特例民法法人の数は一万六千八百一法人であるが、その後の状況については、移行認定等を受けずに解散又は合併を行った法人があるため、現時点で確たる数をお示しすることは困難である。なお、内閣府が平成二十三年十月から十一月にかけて行った「国が所管する特例民法法人に係る移行動向の調査」の結果によると、国が所管する特例民法法人のうち都道府県へ申請を行う予定であるものを含めて二千百二十一法人が平成二十四年度以降に申請を行う予定であると回答している。都道府県が所管する特例民法法人が行う申請の予定については、政府として把握していない。

四について

 移行認定等に関する特例民法法人からの相談については、定款の変更の案に係るもの、公益目的事業に係るもの、公益目的支出計画に係るもの等その内容は様々であるが、政府においては適切に対応しているところであり、都道府県においても適切に対応しているものと承知している。なお、多くの相談が寄せられる事項については、内閣府ホームページ等においてその回答と併せて公表しているところである。

五について

 政府としては、新たな公益法人制度への円滑な移行を図るため、相談窓口や電話による相談への対応、弁護士、公認会計士等の民間の専門家を活用した相談会や申請の検討に着手する特例民法法人等を対象とした説明会の開催、特例民法法人等が開催する研修会等への職員の派遣など、相談対応の充実や情報発信の強化を行うとともに、都道府県に対しても、円滑な移行に向けた取組をお願いしているところである。申請の期間が平成二十五年十一月末日までであることを踏まえ、今後とも、こうした取組を通じて特例民法法人に対して早期の対応を促し、円滑な移行を図ってまいりたい。



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