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答弁本文情報

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平成二十四年六月二十九日受領
答弁第三〇九号

  内閣衆質一八〇第三〇九号
  平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員阿部知子君提出MMRワクチン薬害事件における国の責任及び予防接種法の目的に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出MMRワクチン薬害事件における国の責任及び予防接種法の目的に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省としては、昭和六十三年六月一日に公衆衛生審議会伝染病予防部会予防接種委員会(以下「委員会」という。)が報告した「麻しんおたふくかぜ風しん混合生ワクチンの導入等について」を踏まえ、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)は、一回の接種で麻しん、おたふくかぜ及び風しんの三疾病について免疫を付与することが可能であり、被接種者の肉体的、経済的及び時間的負担を軽減することができる点で感染症対策上有意義であると考えられたこと等から、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第三条第一項に基づく麻しんの定期の予防接種で、希望者にはMMRワクチンの接種を認めたものである。

二について

 御指摘の論文の著者への聞き取りによると、お尋ねの会議は、当時の国立予防衛生研究所長が小児科医等の専門家から意見を聴取するため非公式に開催した会議であり、当該会議の内容については、記録が残っておらず、御指摘の論文に記述した以上のことは記憶にないとのことであった。
 また、厚生労働省で調査した限りでは、お尋ねの会議について把握できる資料等がないため、当該会議の「性格」及び「位置づけ」や内容についてお答えすることは困難である。

三の(一)について

 お尋ねの文書については、厚生労働省で調査した限りでは、その存在は確認できなかった。

三の(二)について

 厚生労働省が現時点で把握している限りでは、御指摘の同省医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室が保存する議事メモ以外に当時の具体的な状況を確認できる資料がなく、当該議事メモの記述からは、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四の(ア)について

 お尋ねの(一)から(三)までについては、御指摘の厚生労働省医薬食品局医薬品副作用被害対策室が保存する平成三年三月二十五日に開催された委員会の議事メモに記述された内容とは一致しないが、当該議事メモには、(一)については、同日に開催された委員会は開催当時非公表だった旨の記述があり、(二)については、統一株MMRワクチンによる無菌性髄膜炎の発生頻度が七百分の一であることは非公表だった旨の記述があり、(三)については、後遺症例に関連して仮に訴訟が提起された場合にどのような反論が可能か委員に議論いただいた旨の記述がある。

四の(イ)について

 貴職から厚生労働省に対してなされた資料要求に関する記録が保存されていないため、明確にお答えすることは困難であるが、御指摘の資料は、貴職からの資料要求がなされた当時、委員会を担当していた部局ではなく他の部局が保存しており、その情報が両部局で共有できていなかったことが貴職からの資料要求に対して的確に対応できなかった原因であり、「隠蔽した」、「責任を問われかねないことを自覚していた」との御指摘は当たらないと考えている。

五の(一)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚生労働省で調査した限りでは、御指摘の札幌市における二次感染に係る情報については、平成五年四月五日までには旧厚生省が把握していたものと考えられるが、具体的にいつの時点で把握したかは、現時点では確認できていない。同省においては、MMRワクチン接種後の無菌性髄膜炎の発生頻度のほか、当該二次感染に係る情報も考慮して、同月二十七日にはMMRワクチンの接種を見合わせることとした。

五の(二)について

 お尋ねについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条の規定に基づく感染症の患者についての医師の届出義務や薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十七条の四の二の規定に基づく医薬品の使用によるものと疑われる感染症の発生についての医薬品の製造販売業者等の報告義務等により、予防接種に起因する二次感染に係る情報を予防接種の安全対策に活用する体制の整備が図られている。

六について

 御指摘の「「おたふくかぜワクチンに関するファクトシート」(平成二十二年七月七日)」の(一)及び(二)の「誤り」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
 また、御指摘の事件の検証については、厚生労働省としては、平成五年に実施した財団法人阪大微生物研究会(以下「阪大微研」という。)に対する調査及び平成六年に実施した阪大微研に対する行政処分に関する資料を作成するとともに、当該事件に関する訴訟における同省の対応に関しても資料を作成し、公表を行っており、適切に対応していると考えている。

七について

 厚生労働省においては、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る観点から、平成六年の予防接種法改正の際に、予防接種による健康被害の救済措置における給付の額を引き上げ、保健福祉事業を充実するとともに、その周知を図ってきたところである。また、平成二十一年四月には疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会予防接種健康被害認定部会(以下「部会」という。)を廃止し、それまで健康被害救済の申請について、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会と部会で審査を二回実施していたものを一回とする等、予防接種による健康被害の迅速な救済に努めている。



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