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答弁本文情報

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平成二十五年六月十八日受領
答弁第一〇〇号

  内閣衆質一八三第一〇〇号
  平成二十五年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員吉川元君提出一般市街化区域への生産緑地地区指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉川元君提出一般市街化区域への生産緑地地区指定に関する質問に対する答弁書



一について

 生産緑地制度は、市街化区域内の農地等の適正な保全を図ることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的としており、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているなど一定の要件を満たすものが対象となる。個別の生産緑地地区の都市計画決定については、御指摘の「一般市街化区域」、「特定市街化区域」の別を問わず、都市計画決定権者である市町村(特別区を含む。)の判断により、それぞれの地域の実情に応じて行われるものである。
 また、御指摘の「一般市街化区域内の農地」に対して課する固定資産税については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において、市街化区域農地に関する附則第二十九条の七の規定が適用されることにより、農地に関する附則第十九条の規定が御指摘の「一般農地」と同様に適用されることは、法文上明らかであり、現行の地方税法に至るまで同様である。



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