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平成二十五年十一月十二日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一八五第四〇号
  平成二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員柿沢未途君提出東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場等に木材を使用する事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿沢未途君提出東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場等に木材を使用する事に関する質問に対する答弁書



一について

 平成三十二年に東京都で開催される予定の第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会(以下「東京大会」という。)の開催のために国又は地方公共団体が整備する競技会場等の施設のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に当たるものは、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する公共建築物に該当する。

二について

 東京大会の主要施設の整備に木材を利用することは、国内外の多くの方に対し、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供し、木材の特性や木材の利用の促進についての理解の醸成を効果的に図ることとなると考えている。
 また、このことにより、住宅等の一般建築物の建築材料、建築物以外の工作物の資材、各種製品の原材料等としての木材の利用を拡大し、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献するものと考えている。

三について

 東京大会の競技会場としての使用が予定される施設については、国が事業主体となり建設する施設はないが、独立行政法人日本スポーツ振興センターが事業主体となり国立霞ヶ丘競技場陸上競技場を改築する予定がある。
 同競技場の整備に当たっては、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいて、法第五条に基づき、木材の利用に努めることとなるが、建設に要する費用はもとより、維持管理及び解体又は廃棄に要する費用、さらには付加価値等を総合的に判断するとともに、主要構造部及び内外装の建築材料並びに調度品の原材料ごとに、建築基準法その他の法令の規定並びに整備される設備の性格及び利用形態を考慮しつつ検討することとなる。なお、利用する木材の数量は、実施設計段階で検討することとなる。

四及び五について

 法第四条において、地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないとされていることを踏まえ、東京大会の開催のために施設を整備する地方公共団体に対し、整備する施設において木材の利用に努めるよう促すとともに、政府として必要な助言その他の措置を講じていくこととしている。



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