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答弁本文情報

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平成二十五年十一月十二日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一八五第四二号
  平成二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員青柳陽一郎君提出雇用保険給付およびハローワークの役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青柳陽一郎君提出雇用保険給付およびハローワークの役割に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 政府としては、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「保険法」という。)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に定められた雇用保険に係る届出、保険料の納付等の義務を履行していない事業主が存在することは承知している。このため、都道府県労働局は、徴収法第四条の規定に基づき雇用保険に係る保険関係が成立しているにもかかわらず、徴収法第四条の二第一項の規定に基づく届出及び徴収法第十五条第一項の規定に基づく概算保険料の納付を行わない事業主に対し、徴収法第四十三条第一項の規定に基づく立入検査を行い、徴収法第十五条第三項の規定に基づき労働保険料の額を決定し、必要に応じ、徴収法第二十七条第三項の規定に基づき国税滞納処分の例によって、滞納処分を行っている。
 また、公共職業安定所は、事業主が保険法第七条の規定に基づく届出を行っていない場合において、保険法第八条の規定による確認請求等により被保険者であったことを確認した者について、保険法第十四条第二項第二号の規定により遡及して雇用保険の被保険者期間を算定し、保険法第十三条の規定に基づく受給資格を満たすときには、同条の規定に基づく基本手当(以下「基本手当」という。)の支給を行っているところである。
 御指摘の「会社都合の解雇、倒産等の理由で労働者の意志によらず離職した者が適正な雇用保険の給付を受けられない例」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、公共職業安定所は、基本手当の受給資格の決定に当たっては、労働者を雇用していた事業主及び労働者に対して、離職理由を確認の上、必要に応じ調査を行い、適切に離職理由を判断して、基本手当の支給を行っているところである。
 なお、政府としては、御指摘の「再就職のためにハローワークに通う者が、雇用保険の給付を受けられず、求職活動を続ける間に資力を失い、やむを得ず生活保護に頼らざるを得ない実態」について詳細には把握していないが、引き続き雇用保険制度の適切な実施に努めてまいりたい。



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