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答弁本文情報

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平成二十五年十一月十九日受領
答弁第六一号

  内閣衆質一八五第六一号
  平成二十五年十一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する再質問に対する答弁書



一及び六について

 先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)三から五までについてでお答えしたとおりである。

二について

 昭和四十八年に行われた日ソ首脳会談の結果、北方領土問題が平和条約の締結によって解決されるべき戦後の未解決の問題であることが確認されており、また、平成三年四月十八日には、「歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の帰属についての双方の立場を考慮しつつ領土画定の問題を含む日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約の作成と締結に関する諸問題の全体について詳細かつ徹底的な話し合いを行った。」との記述を含む日ソ共同声明が署名されている。

三について

 日露首脳間において、本年四月二十九日の「日露パートナーシップの発展に関する日本国総理大臣とロシア連邦大統領の共同声明」等が採択されている。

四について

 お尋ねの「北方領土問題を巡る日ロ両国の関係」が何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、北方領土問題が未解決であるために我が国とロシア連邦との間で平和条約が締結されていないことに変わりはない。

五について

 択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、我が国固有の領土である。



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