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平成二十五年十一月二十六日受領
答弁第七四号

  内閣衆質一八五第七四号
  平成二十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出防衛省の秘密解除後の文書公開と破棄に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出防衛省の秘密解除後の文書公開と破棄に関する質問に対する答弁書



一から四まで、七及び八について

 お尋ねについて、平成二十五年十一月二十六日時点において知り得たところをお答えすると、以下のとおりである。
 防衛省がいわゆる省秘と呼称している自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する秘密のうち、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第十条に規定する機密、極秘若しくは秘又は秘密保全に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十六号)第十六条第一項に規定する秘(以下「秘」という。)として指定された文書、図画及び物件(以下「秘に指定された文書等」という。)について、その件数(原本の数をいう。以下同じ。)及び点数(原本及びその複製物の合計数をいう。以下同じ。)を、指定された年ごとにお示しすると、平成十八年は約四万五千三百件及び約三十四万二千点、平成十九年は約四万二千四百件及び約二十四万二千点、平成二十年は約四万五千五百件及び約二十七万四千点、平成二十一年は約四万五千件及び約二十六万点、平成二十二年は約四万八百件及び約二十五万三千点、平成二十三年は約三万八千七百件及び約二十三万六千点並びに平成二十四年は約四万二千六百件及び約二十三万五千点である。
 秘に指定された文書等で秘の指定が解除される前に破棄されたものについて、その件数及び点数を、破棄された年ごとにお示しすると、平成十九年は約五万三千六百件及び約六十九万八千点、平成二十年は約二万七千二百件及び約五十七万千点、平成二十一年は約六万六千八百件及び約五十四万七千点、平成二十二年は約四万六千七百件及び約五十三万九千点、平成二十三年は約四万四百件及び約五十万三千点並びに平成二十四年は約三万八千八百件及び約四十三万八千点である。
 自衛隊法第九十六条の二第一項に規定する防衛秘密(以下「防衛秘密」という。)として指定された事項を記録し、又は化体する文書、図画及び物件(以下「防衛秘密に係る文書等」という。)について、その件数及び点数を、防衛秘密の保護に関する訓令(平成十四年防衛庁訓令第五十四号)第二十四条に規定する簿冊又は防衛秘密の保護に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十七号)第二十七条に規定する簿冊に登録された年ごとにお示しすると、平成十八年は約五千二百件及び約五万九千百点、平成十九年は約一万二千三百件及び約八万八千九百点、平成二十年は約九千百件及び約七万五千五百点、平成二十一年は約一万九百件及び約八万三千三百点、平成二十二年は約一万二千件及び約八万二千六百点、平成二十三年は約一万九百件及び約八万二千六百点並びに平成二十四年は約一万三千九百件及び約八万三千点である。
 防衛秘密として指定された事項のうち、自衛隊法第九十六条の二の規定が施行された平成十四年から平成二十五年十一月二十日までに、同条第一項に規定する要件を欠くに至り、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百十三条の十二の規定に基づき防衛秘密管理者に当該事項が防衛秘密でなくなった旨を通報したものの数は一件であり、当該要件を欠くに至った日は平成二十五年四月一日である。当該事項を記録し、又は化体する文書、図画及び物件で当該要件を欠くに至った時点で保管されていたものの件数及び点数は五件及び十五点であり、そのうち四件及び十二点は同年五月二十四日に、一件及び三点は同年七月十八日にそれぞれ廃棄されている。これらは、いずれも、所定の廃棄の時期が到来したため廃棄されたものである。
 防衛秘密に係る文書等で記録された事項が自衛隊法第九十六条の二第一項に規定する要件を欠くに至る前に廃棄されたものについて、その件数及び点数を、廃棄された年ごとにお示しすると、平成十九年は約二千三百件及び約四万四千九百点、平成二十年は約三千件及び約五万七千八百点、平成二十一年は約九千八百件及び約八万千六百点、平成二十二年は約一万六百件及び約六万九千九百点、平成二十三年は約八千六百件及び約七万五千八百点並びに平成二十四年は約七千八百件及び約八万三千五百点である。
 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密(以下「特別防衛秘密」という。)に属する文書、図画及び物件であって日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第二条の規定に基づき秘密区分が指定されたもの(以下「特別防衛秘密に属する文書等」という。)について、その件数及び点数を、指定された年ごとにお示しすると、平成十八年は約二百十件及び約五百九十点、平成十九年は約二百七十件及び約五百十点、平成二十年は約五百八十件及び約千百点、平成二十一年は約三百四十件及び約二千四百点、平成二十二年は約三百三十件及び約二千点、平成二十三年は約四百四十件及び約千八百点並びに平成二十四年は約三百五十件及び約千五百点である。
 特別防衛秘密に属する文書等で秘密区分の指定が解除される前に破棄されたものについて、その件数及び点数を、破棄された年ごとにお示しすると、平成十九年は約百五十件及び約一万三千八百点、平成二十年は約百七十件及び約一万四千五百点、平成二十一年は約八十件及び約一万千七百点、平成二十二年は約十件及び約一万二千六百点、平成二十三年は約百六十件及び約一万四千六百点並びに平成二十四年は約百二十件及び約一万千九百点である。
 秘に指定された文書等、防衛秘密に係る文書等及び特別防衛秘密に属する文書等の破棄又は廃棄の主な理由は、所定の保存期間が満了したこと、所定の破棄の条件に該当したこと及び所定の廃棄の時期が到来したことである。

五について

 秘若しくは特別防衛秘密の秘密区分の指定が解除され、又は自衛隊法第九十六条の二第一項に規定する要件を欠くに至り防衛秘密ではなくなった事項が記録されている文書等の公開の可否については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づいて個別に判断することとなる。

六について

 防衛省においては、秘若しくは特別防衛秘密の秘密区分の指定が解除され、又は自衛隊法第九十六条の二第一項に規定する要件を欠くに至り防衛秘密ではなくなった事項が記録され、若しくは化体された文書、図画又は物件であっても、公にすることにより、防衛省の業務の遂行に支障を与え、国の安全が害されるおそれがあるなど、取扱いに注意を要するものについては、その内容を防衛省の職員以外の者及び当該業務に関与しない職員にみだりに知られることがないように管理している。このような文書等の件数及び点数については、集計を行っておらず、お答えすることは困難である。

九について

 秘、防衛秘密及び特別防衛秘密の運用については、今後とも、法令に基づいて適正に行ってまいりたいと考えている。



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