答弁本文情報
平成二十五年十二月三日受領答弁第八一号
内閣衆質一八五第八一号
平成二十五年十二月三日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員阿部知子君提出身体障害者補助犬法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出身体障害者補助犬法に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねは、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号。以下「法」という。)においては、法第七条第一項に規定する国等(以下「国等」という。)に対しては、その管理する施設を身体障害者が利用する場合に加え、国等の事業所等に勤務する身体障害者が当該事業所等において身体障害者補助犬を使用する場合及び国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場合について、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない義務を課している一方、法第八条に規定する公共交通事業者等(以下「公共交通事業者等」という。)に対しては、その管理する旅客施設等を身体障害者が利用する場合について、当該義務を課しており、国等と公共交通事業者等では、課される義務の内容が異なることから、条項を分けて規定しているものと理解している。
法第七条第一項に基づき定められた身体障害者補助犬法施行令(平成十四年政令第二百九十八号)第一条に規定する公共法人には、御指摘の社会福祉法人及び学校法人は含まれないが、同令は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人の範囲を踏まえつつ、身体障害者の社会参加を推進する観点から、広く定められたものである。
お尋ねの「特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」としては、平成二十五年十一月二十七日現在、株式会社地域経済活性化支援機構、原子力損害賠償支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、預金保険機構、銀行等保有株式取得機構、日本銀行、日本赤十字社、農水産業協同組合貯金保険機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社産業革新機構及び株式会社海外需要開拓支援機構がある。