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答弁本文情報

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平成二十五年十二月六日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一八五第九七号
  平成二十五年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる特定秘密保護法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる特定秘密保護法案に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 平成二十五年十一月二十六日に衆議院で修正の上可決された特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)において、特定秘密とは、本法案第二条に規定する行政機関(以下単に「行政機関」という。)の所掌事務に係る本法案別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)として、本法案第三条第一項に規定する行政機関の長(以下単に「行政機関の長」という。)が指定したものをいう。
 対象となる情報が特定秘密に該当するかどうかの判断は、行政機関の長が個別具体的な状況に即して行うものであり、お尋ねの「現時点で」、「該当する案件はどれだけあるか」についてお答えすることは困難である。

四及び五について

 お尋ねの「公務員」の語句は用いていないが、御指摘の「公務員が一.の秘密を洩らした際の罰則」である本法案第二十三条第一項にいう特定秘密の取扱いの業務に従事する者には、お尋ねの「大臣、副大臣、大臣政務官」も、該当し得る。

六及び七について

 適性評価は、適性評価の対象となる者について、本法案第十二条第二項各号に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものである。
 お尋ねの「ある公務員が該当するか否か」の判断は、その者の所属に応じて、行政機関の長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が行う。

八から十一までについて

 本法案第十一条ただし書に規定されているとおり、国務大臣、副大臣及び大臣政務官については、適性評価を受けることなく、特定秘密の取扱いの業務を行うことができる。したがって、「国家の重要機密を政治家から隔離し、官僚による機密情報の独占をもたらす」との御指摘は当たらない。

十二及び十三について

 お尋ねの「それ以外の秘密」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定秘密以外の公務員が職務上知ることのできた秘密については、これまでと同様に、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等により規律され、その漏えいについては罰則の適用もある。



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