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答弁本文情報

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平成二十五年十二月十日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質一八五第一一〇号
  平成二十五年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出東京都知事が五千万円を無利子無担保で借り入れたことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出東京都知事が五千万円を無利子無担保で借り入れたことに関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 お尋ねについては、御指摘の「各級選挙に立候補することを考えている人間」(以下「公職の候補者等」という。)が借り入れた資金が、当該公職の候補者等の選挙運動に関しなされた収入である場合には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条第一項等の規定により、出納責任者(出納責任者に代わってその職務を行う者を含む。)は、当該資金の金額等を選挙運動費用収支報告書に記載し、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならないものとされているところであるが、いずれにしても、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
 なお、このことは、御指摘の「大臣、副大臣、大臣政務官の政務三役」が公職の候補者等に該当する場合においても同様である。

三について

 お尋ねについては、私法上の契約行為に関する事項であり、政府としてお答えする立場にない。

五について

 お尋ねについては、「大臣、副大臣、大臣政務官の政務三役が、猪瀬知事と同様の行為を行った」という仮定の事実を前提とするものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。



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