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答弁本文情報

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平成二十五年十二月十日受領
答弁第一一二号

  内閣衆質一八五第一一二号
  平成二十五年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出一九六〇年の日米安全保障条約改定時における朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出一九六〇年の日米安全保障条約改定時における朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月十五日内閣衆質一八五第五八号。以下「五八号答弁書」という。)一から三までについてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。

二について

 「誠実」とは、一般に、偽りがなく、真面目なことを意味すると承知している。

三について

 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。

四及び六について

 「私人」とは、一般に、公的な立場を離れた一個人のことを意味し、「個人的見解」とは、一般に、一個人の意見のことを意味すると承知しており、御指摘の発言は、私人の個人的見解であると考えている。

五について

 お尋ねについては、五八号答弁書五についてでお答えしたとおりである。



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