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平成二十五年十二月十三日受領
答弁第一一八号

  内閣衆質一八五第一一八号
  平成二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小川淳也君提出行政改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小川淳也君提出行政改革に関する質問に対する答弁書



一の1から一の3までについて

 現内閣においては、官民人材交流センター(以下「センター」という。)が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている行為をいう。以下同じ。)を行うことについては、組織の改廃等に伴い離職せざるを得ない場合を除き行わないという方針であり、再就職あっせんを行った事実はない。また、各府省職員が再就職あっせんを行うことを禁止すること(以下「あっせん規制」という。)は同条第一項に規定されており、現内閣において、再就職等監視委員会により各府省職員があっせん規制に違反する行為を行ったとして、同法第百六条の二十一第一項の規定に基づき任命権者に対して懲戒処分その他の措置を行うべき旨の勧告がされた事例はない。

一の4について

 内閣官房長官をもって充てられる官民人材交流センター長が、平成二十五年八月二十六日に、「民間の再就職支援会社を活用した再就職支援の実施について」において、民間の再就職支援会社を活用した職員の離職に際しての離職後の就職の援助(以下「再就職支援」という。)について、センターは、あっせん規制及び国家公務員法第百六条の三第一項に規定する利害関係企業等に対する求職活動の禁止(以下「求職活動規制」という。)を遵守して実施すること等を決定している。

一の5について

 センターでは、国家公務員法第十八条の五第一項、第十八条の六及び第十八条の七第二項の規定に基づき、一の4についてで述べた民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を行っている。

一の6及び一の7について

 お尋ねについては、再就職あっせんがあったという事実はなく、国家公務員法の規定に違反することなく再就職が行われたものであると認識している。

一の8について

 平成十九年の国家公務員法の改正により、御指摘の離職後二年間は離職前五年間に在職していた国の機関等と密接な関係にある営利企業の地位に就くことを規制する事前承認制度は廃止され、求職活動規制が導入されたため、一の4についてで述べた民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を行う際には、求職活動規制に従っているところである。

二の1から二の4までについて

 行政事業レビューについては、各府省等自らが、全ての事業の執行状況を点検し、その結果を事業見直しや予算に反映させるとともに、その内容を行政事業レビューシートで公表する取組であり、行政評価や予算執行調査、会計検査院の検査とは異なり、各府省等自らが、外部性、公開性という特性を発揮させながら予算のPDCAサイクルの強化を図る取組として意義があると考えている。現内閣においては、平成二十四年以前の行政事業レビューの実施方法を検証し、改善を行い、その趣旨、目的、実施体制等を明確にした上で、「行政事業レビューの実施等について」(以下「実施方針」という。)を平成二十五年四月五日に閣議決定しており、これに基づき、引き続き行政事業レビューを実施することとしている。
 行政事業レビューにおける外部有識者の参加については、平成二十四年までにおいて、外部有識者も参加する各府省等の予算監視・効率化チームが全ての事業を一律に点検することとしていたが、事業数が膨大であり外部有識者による点検が形骸化していると考えられる例が見られたことを踏まえ、実施方針に基づき、より効果的・効率的な点検を行うため、外部有識者の点検の対象事業を前年度新規事業及び当年度終了予定事業等に重点化しつつ、全ての事業について少なくとも五年に一度は外部有識者による点検を行うこととしている。また、有識者も構成員となっている行政改革推進会議において、各府省等による点検が十分なものとなっているか、点検結果が的確に概算要求に反映されているか等について点検を行うこととしており、これらの取組により、行政事業レビューの目的を実現できるものと考えている。

二の5について

 お尋ねについては、平成二十五年の行政事業レビューの平成二十六年度予算概算要求への反映額について、平成二十四年の行政事業レビューの平成二十五年度予算概算要求への反映額よりも大きい府省等もあることから、一概にお答えすることは困難である。

二の6について

 平成二十五年の行政事業レビューの平成二十六年度予算概算要求への反映額について、各府省等ごとに、@各府省等が指名した外部有識者が点検した事業数及び反映額、A@のうち廃止とした事業数及び反映額、B@のうち段階的廃止とした事業数及び反映額、C@のうち縮減とした事業数及び反映額、D各府省等が指名した外部有識者の点検対象となっていない事業数及び反映額、EDのうち廃止とした事業数及び反映額、FDのうち段階的廃止とした事業数及び反映額並びにGDのうち縮減とした事業数及び反映額をお示しすると次のとおりである。
 内閣官房 @九事業、零円 A零事業、零円 B零事業、零円 C零事業、零円 D十二事業、零円 E零事業、零円 F零事業、零円 G零事業、零円
 内閣府 @四十五事業、約二億三千五百万円 A一事業、約一億千万円 B零事業、零円 C五事業、約一億二千五百万円 D百五事業、約十一億九千百万円 E零事業、零円 F零事業、零円 G二十一事業、約十一億九千百万円
 公正取引委員会 @一事業、約零円 A零事業、零円 B零事業、零円 C一事業、約零円 D四事業、零円 E零事業、零円 F零事業、零円 G零事業、零円
 警察庁 @二十七事業、約二十五億二百万円 A零事業、零円 B零事業、零円 C六事業、約二十五億二百万円 D五十六事業、約七億九千八百万円 E零事業、零円 F零事業、零円 G十六事業、約七億九千八百万円
 金融庁 @一事業、約三億八千三百万円 A零事業、零円 B零事業、零円 C一事業、約三億八千三百万円 D五事業、約四百万円 E零事業、零円 F零事業、零円 G一事業、約四百万円
 消費者庁 @四事業、約二千万円 A零事業、零円 B零事業、零円 C二事業、約二千万円 D十三事業、約千六百万円 E零事業、零円 F零事業、零円 G四事業、約千六百万円
 復興庁 @五十一事業、約五十六億八千六百万円 A零事業、零円 B零事業、零円 C六事業、約五十六億八千六百万円 D百四十七事業、約五十五億六千四百万円 E一事業、約二億四千八百万円 F零事業、零円 G十七事業、約五十三億千六百万円
 総務省 @四十五事業、約十億七百万円 A零事業、零円 B一事業、約二千六百万円 C三事業、約九億八千百万円 D百三十六事業、約八億七千九百万円 E零事業、零円 F零事業、零円 G十六事業、約八億七千九百万円
 法務省 @十四事業、約十三億四千九百万円 A零事業、零円 B零事業、零円 C十二事業、約十三億四千九百万円 D七十六事業、約五十二億千百万円 E零事業、零円 F零事業、零円 G四十七事業、約五十二億千百万円
 外務省 @五十三事業、約百七十四億五千二百万円 A一事業、約三千五百万円 B零事業、零円 C十五事業、約百七十四億千七百万円 D二百三十一事業、約百六十二億六千五百万円 E五事業、約四千八百万円 F零事業、零円 G七十七事業、約百六十二億千七百万円
 財務省 @八事業、約七億四千四百万円 A零事業、零円 B零事業、零円 C七事業、約七億四千四百万円 D四十事業、約三十二億八千五百万円 E零事業、零円 F零事業、零円 G二十四事業、約三十二億八千五百万円
 文部科学省 @七十七事業、約百六十一億二千六百万円 A十四事業、約百三十六億五千六百万円 B零事業、零円 C三十三事業、約二十四億七千万円 D三百七十三事業、約二百七十億千三百万円 E七事業、約六十二億八千六百万円 F一事業、約千四百万円 G百三十八事業、約二百七億千三百万円
 厚生労働省 @二百十七事業、約千八億九千八百万円 A四事業、約二十三億三千六百万円 B零事業、零円 C六十五事業、約九百八十五億六千二百万円 D七百四十六事業、約二百八十八億七千八百万円 E九事業、約六十六億百万円 F零事業、零円 G百三十二事業、約二百二十二億七千六百万円
 農林水産省 @七十事業、約三十九億千万円 A五事業、約十一億三千六百万円 B零事業、零円 C十九事業、約二十七億七千四百万円 D三百十五事業、約二十四億五千四百万円 E一事業、約三千九百万円 F一事業、約四億千五百万円 G四十七事業、約二十億円
 経済産業省 @百四十事業、約二百三億八千七百万円 A三十一事業、約百七十二億千万円 B零事業、零円 C二十二事業、約三十一億七千七百万円 D四百九十九事業、約二百四十六億九千七百万円 E三十事業、約百七十二億四千五百万円 F二事業、零円 G四十四事業、約七十四億五千二百万円
 国土交通省 @百九事業、約三十億千万円 A十四事業、約十億八千七百万円 B零事業、零円 C二十事業、約十九億二千三百万円 D三百八十八事業、約百十一億九千万円 E七事業、約十三億九千七百万円 F零事業、零円 G七十三事業、約九十七億九千三百万円
 環境省 @八十四事業、約七億三千四百万円 A十七事業、約四億二千六百万円 B零事業、零円 C十九事業、約三億八百万円 D二百五十二事業、約十八億四千四百万円 E十二事業、約一億三千二百万円 F一事業、約一億七千八百万円 G六十八事業、約十五億三千五百万円
 原子力規制委員会 @十事業、約一億四千四百万円 A一事業、約一億四千四百万円 B零事業、零円 C零事業、零円 D五十一事業、約三億五千六百万円 E二事業、約六千百万円 F零事業、零円 G一事業、約二億九千五百万円
 防衛省 @百三十事業、約四億三千九百万円 A零事業、零円 B零事業、零円 C十事業、約四億三千九百万円 D三百六十二事業、約三十六億九千三百万円 E零事業、零円 F零事業、零円 G四十一事業、約三十六億九千三百万円

三の1及び三の2について

 現内閣においては、国及び独立行政法人が保有する資産の売却等については、引き続き取り組んでいく必要があると考えており、御指摘の工程表(以下「工程表」という。)を踏まえて適切に対応しているところである。

三の3について

 工程表に記載のある「未利用国有地の売却等」による収入は、平成二十四年度決算において約千四百四十五億円である。その中における「大口財産の例」のうち、「高輪衆議院議員宿舎跡地」については平成二十五年十一月に、「旧印刷局久我山運動場」については同年三月に、それぞれ東京都に売却し、「大手町再開発ビル(ノースタワー)のうちの国有部分」については同年十一月末時点で信託をしており、「旧印刷局大手町敷地」については同月末時点で再開発事業を行っている。
 工程表に記載のある「独立行政法人が保有する資産」のうち、「不要資産の国庫納付」については、平成二十四年度において、約三百九十六億円の金融資産及び十七項目の実物資産をそれぞれ不要資産として国庫納付するとともに、独立行政法人国際協力機構への政府出資金に係る予算について同機構が売却した株式の売却益分の相当額である約六十三億円について補正予算において同機構に対する出資金の減額修正を行い、また、「独立行政法人の職員宿舎の見直し」については、平成二十四年十二月十四日に「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」を取りまとめた。

三の4について

 お尋ねの「株式等有価証券」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府が保有している特別の法律により設立又は指定された会社が発行した株式(法律により会社の発行済株式の総数を保有していなければならない株式を除く。)、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により国が承継した株式及び物納等により取得した有価証券の売却等の取扱いに関してお答えすると次のとおりである。
 日本郵政株式会社の株式(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第二条の規定により保有していなければならない株式を除く。)については、同法附則第三条において、できる限り早期に処分するものとされている。現在、同社において上場のための体制整備を進めているところであり、同社の決算や市場情勢を総合勘案して、上場の時期を具体的に決定することとしている。
 株式会社日本政策投資銀行(以下「政投銀」という。)の株式及び株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)の株式については、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「震災財特法」という。)附則第十条による中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十四号)の一部改正及び震災財特法附則第十一条による株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)の一部改正により、平成二十六年度末を目途として、政投銀及び商工中金による危機対応業務の在り方並びにこれを踏まえた政府による政投銀の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方の見直し並びに政府の保有する商工中金の株式の処分の在り方及び商工中金に対する国の関与の在り方の検討を行い、必要な措置を講ずるものとされたところであり、当該措置が講ぜられるまでの間、政府は政投銀及び商工中金の保有株式を処分しないものとされている。
 日本たばこ産業株式会社の株式については、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第二条第一項において保有を義務付けられた株式数を引き続き保有することが必要である。なお、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)附則第十三条第一項等において、同社の株式について、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこととされている。
 日本電信電話株式会社の株式については、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第四条第一項において保有を義務付けられた株式数を引き続き保有することが必要である。なお、平成二十五年十一月に行った同社による自己株式の消却により、保有割合が従前よりも上昇したことから、今後の売却について検討を行っている。
 株式会社産業革新機構の株式(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条の四の規定により保有していなければならない株式を除く。)及び株式会社農林漁業成長産業化支援機構の株式(株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第三条第一項の規定により保有していなければならない株式を除く。)については、各機構が政府資金を呼び水として民間投資を喚起する官民ファンドであるため、今後の政策目的の達成状況や各機構への民間出資の状況等を見極める必要があることから、現時点においては、株式の処分は予定していない。
 成田国際空港株式会社の株式については、同社の経営の在り方について、平成二十三年四月八日に閣議決定した「規制・制度改革に係る方針」において、今後、首都圏空港における容量拡充の推移、全国の空港経営の在り方に関する議論も踏まえ、所要の検討を行うこととされている。
 東京地下鉄株式会社の株式については、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第二条の規定を踏まえ、できる限り早期の売却を前提として、政府以外の主要株主である東京都と調整を進めているところである。
 東日本高速道路株式会社の株式、中日本高速道路株式会社の株式、西日本高速道路株式会社の株式、首都高速道路株式会社の株式、阪神高速道路株式会社の株式及び本州四国連絡高速道路株式会社の株式(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第三条第一項の規定により保有していなければならない株式を除く。)については、「道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて」(平成十五年十二月二十二日政府・与党申し合わせ)において、「会社は将来、株式の上場を目指すものとし、その時期、方法等については民営化後の経営状況等を見極めた上で、判断する。」とされている。
 中部国際空港株式会社の株式については、中部国際空港が開港後約八年を経過したばかりであるため、今後の需要動向を踏まえつつ、同社の長期的な経営計画及び財務状況を見極める必要があり、また、地元関係者と協力しながら、更なる利用促進や経営改善に向けた取組を充実させていく必要があることから、現時点においては、株式の売却は予定していない。
 日本アルコール産業株式会社の株式については、収益構造や財務状況など、同社の経営状況を見極めつつ、売却の検討を行っているところである。
 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第七条の規定により保有していなければならない株式を除く。)については、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第二十三条の規定を踏まえ、収益構造や財務状況など、同社の経営状況を見極めつつ、できる限り速やかに売却することを前提として検討を進めているところである。
 日本環境安全事業株式会社の株式(日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第四条第一項の規定により保有していなければならない株式を除く。)については、同法附則第三条において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の状況等を勘案しつつ、同社の民営化を含めた見直しを行うこととされているが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理期限は平成三十九年三月三十一日までとなっていることから、それまでの間、株式の売却は予定していない。
 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により国が承継した株式については、復興財源確保法附則第十三条第一項等において、日本の資源確保に係る権益確保、相手国の協力関係維持への影響等、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこととされている。
 物納等により取得した有価証券については、取得後、速やかに売却することとしている。

三の5について

 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項に規定する異なる種類の株式についてお答えすれば、平成二十五年九月三十日現在、政府は、国際石油開発帝石株式会社が発行する甲種類株式(以下「甲株」という。)を一株保有している。
 同社は甲株を一株発行しており、これについては、同社の定款において、同社株主総会において議決権を有しないこと、剰余金の配当及び中間配当並びに残余財産の分配請求権については、同社普通株式と同額の権利を有すること、同社の経営上の重要事項を決定しようとするときは、一定の条件を満たす場合に甲株の種類株主総会の決議を必要とすることが規定されている。
 政府においては、我が国向けのエネルギーの安定供給を効率的に実現する中核的企業としての役割に背反する形での経営が行われる蓋然性が高いと判断される場合等に、甲株の種類株主総会における決議事項を否決するため、甲株を保有している。

四の1及び四の2について

 「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」(平成二十四年六月一日行政改革実行本部決定。以下「公表点検方針」という。)に基づき取りまとめている国と公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人をいう。四の3についてにおいて同じ。)又は特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。以下同じ。)のうち国が所管するものとの間の国の支出の原因となる契約(国の行為を秘密にする必要があるもの、予定価格が予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第二号、第三号、第四号又は第七号のそれぞれの金額を超えないもの及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十一条及び第四十三条の規定に基づく米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。)について、平成二十三年度における契約の件数及び契約金額は、「公益法人に対する支出状況(平成二十三年度分)の公表について」(平成二十四年十一月六日公表)によれば、それぞれ四千七百十三件、約千四百六十億円であり、このうち、随意契約に係る件数及び契約金額は、それぞれ千六百三十二件、約六百三億円であり、また、平成二十四年度における契約の件数及び契約金額は、現在集計中である。国と一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)との間の国の支出の原因となる契約については、公表点検方針の対象ではなく、把握していない。

四の3について

 公益法人及び一般社団法人等のうち平成二十四年三月三十一日現在で国家公務員出身者が常勤理事として在籍しているものについては把握していないため、お尋ねの契約の件数及び契約金額についてはお答えすることは困難である。また、特例民法法人について、四の1及び四の2についてでお答えしたもののうち各府省が当該各府省の所管する特例民法法人との間で随意契約を締結する場合に、当該特例民法法人に国の常勤職員であった者が役員として、当該随意契約を締結した日に在職していたものについて、平成二十三年度における随意契約の件数及び契約金額は、それぞれ八百二十件、約三百四十六億円であり、また、平成二十四年度における随意契約の件数及び契約金額は、現在集計中である。

四の4について

 御指摘の調査の結果に基づき行われた総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第六条第一項の規定に基づく勧告に基づき関係府省が採った措置に関して、平成二十五年十二月一日時点における状況は把握していないが、総務省において把握している直近の時点である同年三月一日の状況については、同省のホームページで公表しているところである。

五の1について

 御指摘の調査の結果に基づき行われた総務省設置法第六条第一項の規定に基づく勧告に基づき関係府省が採った措置に関して、平成二十四年八月二十二日に公表した後の状況については、現在確認作業を行っているところであり、本年度末を目途に取りまとめることとしている。

六の1から六の3までについて

 現内閣においては、引き続き公表点検方針に基づく取組を行っている。また、平成二十五年七月一日には、より実効性のある点検を実施するため、点検対象の重点化及び点検方法の具体化といった見直しを行ったところであり、公表点検方針に係る更なる見直しについては、必要に応じ検討を行ってまいりたい。

七の1から七の3までについて

 現内閣においては、「政府系公益法人の新制度への移行に係る対応について」(平成二十三年二月九日付け府益担第一五六〇号(平成二十五年三月十八日最終改正)内閣府大臣官房公益法人行政担当室長通知。以下「通知」という。)に基づき、特例民法法人に対して、「役員就任について不透明な選任が行われているのではないかといった疑念をもたれるおそれがある場合」には、必要に応じ「役員の選任における透明性の確保を図るための措置」を講ずるよう要請を行っている。通知における「役員就任について不透明な選任が行われているのではないかといった疑念をもたれるおそれがある場合」とは、直近の事業年度において国若しくは独立行政法人から千万円以上の支出がある特例民法法人又は国からの権限の付与によって千万円以上の収入を得ている特例民法法人であって同一の有給の役員ポストに同一府省退職者が三代以上連続して就いている場合を想定している。また、通知における「役員の選任における透明性の確保を図るための措置」とは、例えば、役員候補の公募の実施のほか、第三者機関による候補者の選考や社員による互選を想定している。

七の4について

 通知に基づく事後チェックのお尋ねの時点までに行った結果については、各府省のホームページで公表しているところである。

七の5及び七の6について

 通知に基づく事後チェックについては、御指摘のとおりその実施体制は任意とすることとしているが、内閣府においては大臣官房政策評価広報課、宮内庁においては宮内庁契約監視委員会、警察庁においては長官官房総務課、金融庁においては総務企画局政策課、総務省においては大臣官房総務課、法務省においては大臣官房秘書課、外務省においては大臣官房総務課、財務省においては財務省入札等監視委員会、文部科学省においては大臣官房総務課、厚生労働省においては大臣官房総務課、農林水産省においては大臣官房文書課、経済産業省においては大臣官房政策評価広報課、国土交通省においては大臣官房総務課、環境省においては物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会及び指定法人等に関する懇談会並びに防衛省においては大臣官房文書課を中心に取り組んできており、また、各府省において必要に応じて外部有識者の見解を聴取しているところである。

七の7について

 お尋ねの時点で把握している限りでは、お尋ねの点のうち@については十九法人から合計約九十六億円が国庫等に納付され、Aについては国庫納付を要請しないこととし、Bについては全て国庫納付が困難との回答があったところである。

八の1から八の5までについて

 平成二十四年六月一日に当時の野田内閣において開催された行政改革実行本部において、岡田国務大臣が公用車の運用の見直しについてお尋ねの発言を行ったことは承知しているが、同内閣において何らかの方針を決定したものではないと承知しており、お尋ねの時点における当該発言を踏まえた公用車の運用については把握していない。
 現内閣としては、公用車の適切な運用に努めており、今後とも、効果的な業務の遂行の観点から、適切な運用を図ってまいりたい。

九の1、九の2及び九の4について

 「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)に基づき、公務員OB(常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者、国の機関の組織又は業務を承継した独立行政法人のプロパー職員及び国からの役員出向者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第四項の規定に基づき退職手当を支給されていない者をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)が役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行っている。

九の3について

 平成二十五年一月一日から同年十二月一日までの間に公募を行い、同日までに任命が行われたポストの@名称、A公募における応募者数、B就任者の氏名及びC就任者が公務員OBである場合の最終官職をお示しすると、次のとおりである。
 @独立行政法人国立公文書館長 A七人 B高山正也
 @独立行政法人国際協力機構理事 A三十一人 B小寺清 C財務省大臣官房付
 @独立行政法人国際交流基金理事 A百四十人 B佐藤尚之
 @独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 A十三人 B田中壮一郎 C文部科学審議官
 @独立行政法人国立科学博物館長 A十二人 B林良博
 @独立行政法人国立文化財機構理事 A三人 B松村惠司 C文化庁文化財部文化財鑑査官
 @独立行政法人教員研修センター理事長 A八人 B岡信也
 @独立行政法人日本原子力研究開発機構監事 A六人 B仲川滋
 @独立行政法人勤労者退職金共済機構理事 A十三人 B櫻井康好 C国土交通省大臣官房付
 @独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長 A五人 B遠藤浩 C社会保険庁社会保険業務センター所長
 @独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事 A十二人 B中川英男
 @独立行政法人種苗管理センター理事長 A四人 B竹森三治 C農林水産省生産局付
 @独立行政法人農業生物資源研究所理事長 A四人 B廣近洋彦
 @独立行政法人日本貿易保険理事長 A五人 B板東一彦 C経済産業省大臣官房審議官
 @独立行政法人電子航法研究所理事長 A二人 B山本憲夫
 @独立行政法人航空大学校理事長 A七人 B紀勝幸

十の1及び十の2について

 お尋ねの閣議決定は、国家公務員法第百六条の二十六の規定に基づいて、職員の退職管理に関して任命権者が取り組むべき基本的な方針として定められているものであり、これに従って再就職等規制の指導・周知の徹底等に取り組んでいるところである。
 また、国家公務員の役員出向(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の四に掲げる法人に役員として出向することをいう。以下同じ。)については、各大臣等の任命権の下、職員が、独立行政法人等に在職後引き続いて職員に復帰することを前提に行われるものであり、公務部門で培ってきた専門的知見を民間等の他分野で活用するとともに、他分野での勤務経験を積ませるために実施しており、今後とも適切に実施してまいりたい。役員出向の状況については、平成二十五年一月一日から同年十一月三十日までの間に役員出向した人数を@府省別及びA出向先法人別にお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 @内閣府本府二名、警察庁一名、総務省八名、外務省二名、財務省四名、文部科学省十二名、厚生労働省十一名、農林水産省八名、経済産業省十一名、国土交通省十九名、環境省三名、原子力規制委員会一名
 A独立行政法人国立公文書館一名、独立行政法人北方領土問題対策協会一名、独立行政法人情報通信研究機構一名、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構一名、独立行政法人国際協力機構一名、独立行政法人造幣局一名、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所一名、独立行政法人国立女性教育会館一名、独立行政法人物質・材料研究機構一名、独立行政法人教員研修センター一名、独立行政法人科学技術振興機構一名、独立行政法人日本学術振興会一名、独立行政法人理化学研究所一名、独立行政法人日本スポーツ振興センター一名、独立行政法人日本学生支援機構一名、独立行政法人国立高等専門学校機構一名、独立行政法人大学評価・学位授与機構一名、独立行政法人日本原子力研究開発機構二名、独立行政法人国立健康・栄養研究所一名、独立行政法人労働安全衛生総合研究所二名、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構二名、独立行政法人福祉医療機構一名、独立行政法人労働政策研究・研修機構一名、独立行政法人労働者健康福祉機構一名、独立行政法人国立病院機構一名、独立行政法人医薬品医療機器総合機構二名、独立行政法人農林水産消費安全技術センター一名、独立行政法人家畜改良センター一名、独立行政法人水産大学校一名、独立行政法人農畜産業振興機構四名、独立行政法人農林漁業信用基金二名、独立行政法人工業所有権情報・研修館一名、独立行政法人産業技術総合研究所二名、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一名、独立行政法人日本貿易振興機構二名、独立行政法人情報処理推進機構一名、独立行政法人中小企業基盤整備機構一名、独立行政法人海上技術安全研究所一名、独立行政法人航海訓練所一名、独立行政法人海技教育機構一名、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構三名、独立行政法人国際観光振興機構一名、独立行政法人水資源機構一名、独立行政法人住宅金融支援機構二名、独立行政法人国立環境研究所一名、独立行政法人原子力安全基盤機構一名、東京地下鉄株式会社一名、日本環境安全事業株式会社二名、成田国際空港株式会社一名、中日本高速道路株式会社一名、西日本高速道路株式会社一名、阪神高速道路株式会社一名、本州四国連絡高速道路株式会社一名、日本郵政株式会社一名、株式会社日本政策金融公庫三名、政投銀一名、新関西国際空港株式会社一名、消防団員等公務災害補償等共済基金一名、軽自動車検査協会二名、日本小型船舶検査機構一名、自動車安全運転センター一名、危険物保安技術協会四名



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