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答弁本文情報

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平成二十六年二月七日受領
答弁第七号

  内閣衆質一八六第七号
  平成二十六年二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出NHK会長の各種発言に対する政府の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出NHK会長の各種発言に対する政府の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うという目的を達成するために設立された特殊法人である。
 協会の会長については、法第五十一条第一項において、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理すると定められており、高い公共性を有する協会の重要な役職であると認識している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、協会の会長の地位にある者が、一個人としての立場から公の場で意見を述べることは当然にあり得るものの、その際には、協会の会長の地位にあることも踏まえた適切な言動が求められるものと認識している。

三から七までについて

 放送機関の代表者が行った個別の発言について、政府として見解を述べることは差し控えたい。
 協会の国際放送の番組編集については、法第八十一条第五項において、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によって国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならないと定められている。また、法の規定に基づき協会が自ら定めている「国際番組基準」においても、我が国の重要な政策及び国際問題に対する公的見解並びに我が国の世論の動向を正しく伝えること等が規定されている。協会の国際放送の番組編集に当たっては、御指摘の領土に関する我が国の立場に関する放送番組も含め、法及び協会の国際番組基準を遵守して行われることが重要であると認識している。

八について

 法第五十二条第一項の規定により、協会の会長は、経営委員会が任命することとされている。また、法第五十五条第一項において、経営委員会は、会長が職務の執行の任に堪えないと認めるとき等は、これを罷免することができると定められている。このように、協会の会長の任命及び罷免については、経営委員会の権限とされており、政府としては、「籾井会長の出処進退」について、協会又は経営委員会に意見を伝える考えはない。



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