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答弁本文情報

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平成二十六年四月四日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一八六第九六号
  平成二十六年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出原発停止後も核燃料税が課税し続けられている件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出原発停止後も核燃料税が課税し続けられている件に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の記事については承知しており、その内容は把握している。

二について

 核燃料税(青森県が課税する核燃料物質等取扱税及び茨城県が課税する核燃料等取扱税を含む。以下同じ。)は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定に基づき、平成二十六年四月一日現在、十二の道県において、原子力発電所の立地に伴う財政需要の増加に対応する等のため、原子炉に挿入された核燃料の価額等に応じて課税している道府県法定外普通税であるが、その税率、課税標準等は、各道県により異なるものである。

三について

 地方税法第二百五十九条第一項の規定により、道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならないこととされており、お尋ねの「八道県における核燃料税の仕組みが変更されていたこと」についても、同項の規定に基づく手続が行われている。

四及び五について

 お尋ねの八道県の核燃料税に係る条例は、いずれも、当該道県の住民によって選挙された議員により構成される議会において、地方税法第二百五十九条第二項に規定する特定納税義務者である電気事業者の意見も聴いた上で、制定されたものと承知している。
 また、総務大臣は、同法第二百六十一条の規定により、道府県法定外普通税の新設又は変更に係る協議の申出を受けた場合には、国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること等、同条各号に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならないこととされているとともに、同法第二百六十条の二の規定により、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととされている。お尋ねの八道県の核燃料税についても、これらの規定に従って総務大臣が同意したものであり、政府としては、「是正が必要である」とは考えていない。



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