答弁本文情報
平成二十六年四月二十五日受領答弁第一二三号
内閣衆質一八六第一二三号
平成二十六年四月二十五日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員菅直人君提出エネルギー基本計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員菅直人君提出エネルギー基本計画に関する質問に対する答弁書
一について
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)については、国際原子力機関や諸外国の規制基準を参考にしながら、我が国の自然条件の厳しさ等も勘案し、地震や津波への対策の強化やシビアアクシデント対策の導入を図った上で、世界最高水準の基準となるよう策定したものである。
なお、新規制基準においては、事業者が満足しなければならない性能の水準を定めており、これを実現する方法の詳細についてあらかじめ指定しておらず、国際的にも、原子力に係る規制基準においては、性能基準を規定していると承知している。
原子力規制委員会は、原子炉等規制法により発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の規制を行い、発電用原子炉設置者から提出された原子炉設置変更許可申請書等に関し、新規制基準への適合性について審査を行っており、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)において記述されているとおり、「原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね」ている。なお、同委員会により、新規制基準への適合性が確認された原子力発電所については、その判断を尊重し再稼働を進めることとしており、その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組んでまいりたい。
また、御指摘の「地域住民の安全性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県及び市町村において、原子力発電所が再稼働するか否かにかかわらず、住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、当該地域の事情を勘案した上で、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づき、地域防災計画の作成等がなされており、政府としては、原子力防災会議の下、関係府省庁による同計画の作成の支援等を行っているところである。