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答弁本文情報

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平成二十七年九月十八日受領
答弁第四一一号

  内閣衆質一八九第四一一号
  平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としながら私人と同様の立場を主張していることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としながら私人と同様の立場を主張していることに関する質問に対する答弁書



一について

 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立ては、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に普天間飛行場代替施設を建設するために行うものである。

二について

 お尋ねの「私人が私有地を米軍基地として直接米軍に提供すること」及び「私人が米軍基地として提供する土地を造成するため公有水面を埋め立てること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条1(a)は、「個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。」と規定しており、かかる規定に基づき我が国はアメリカ合衆国との合意に基づき同国に施設及び区域を提供しているところである。

三から六までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十七年七月二十一日内閣衆質一八九第三二二号)一、二の(三)から(五)まで、六及び七の(四)についてでお答えしたとおり、国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分については、当該機関又は団体がその固有の資格において処分の相手方となる場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立てをすることはできないが、一般私人と同様の立場において処分の相手方となる場合には、同法に基づく不服申立てをすることができるものと考える。
 なお、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二においては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、都道府県知事がした法定受託事務に係る処分については、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができるとされている。
 また、御指摘の「控訴審判決」では、「国又は地方公共団体が私人又は私的団体と同様の権利義務の主体となっている場合の紛争を、当事者が国又は地方公共団体であるからといって、法律上の争訟ではないという理由はない」と、御指摘の「上告審判決」では、「建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることをも理由として、本件各処分の取消しを求めていると理解することができ・・・本件訴えは、法律上の争訟に当たる」とそれぞれ述べており、いずれも、国が取消訴訟を提起することがそもそも許されない旨を判示したものではないと認識している。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「農林水産大臣が行った知事の工事停止の執行停止」については、平成二十七年三月二十四日に沖縄防衛局が提出した「執行停止申立書」において「本事業が大幅に遅れることは普天間飛行場の返還の大幅な遅れに直結するところであり、この大幅な遅れの間、同飛行場周辺の住民は騒音等にさらされ続けることになることから、当該騒音等による損害は重大である」及び「日米両国の合意に基づく本事業の遅れは、日米両国間の信頼関係に回復が困難なほど悪影響が及ぶ可能性があり、外交・防衛上重大な損害が生じる」とした同局の主張について、農林水産大臣が、これを相当であるとして、行政不服審査法第三十四条第四項に基づき、「処分・・・により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認めて決定したものである。



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