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答弁本文情報

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平成二十八年一月十九日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一九〇第二二号
  平成二十八年一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容及び裁判所の判断に関わる事柄であるので、お答えすることを差し控えたい。

二及び三について

 御指摘の検察官は現在在職しているが、個別具体的な事件の捜査を担当した検察官について、その氏名及び役職を明らかにすることは、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあり、お答えすることを差し控えたい。

五について

 御指摘の「責任を取らせる」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件において捜査を担当した検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分に該当する事由はなかったと認められ、当該検察官について処分をするなどの必要はないものと考えている。

六について

 御指摘の「関係した検察官」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件の再審公判において、再審公判を担当する検察官が被告人とされた方に謝罪したものと承知している。



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