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答弁本文情報

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平成二十八年一月二十二日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一九〇第四三号
  平成二十八年一月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出まつ毛エクステンションの施術に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出まつ毛エクステンションの施術に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のまつ毛に接着剤で人工毛(以下「まつ毛エクステンション」という。)を付ける行為は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第二条第一項に規定する「美容」に該当すると解されるが、御指摘のような指導を行う者が美容師免許を必要とするか否かは、当該者が「美容を業とする者」に当たるかどうかによって個別に判断されるべきであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、厚生労働省において、平成二十五年に「まつ毛エクステンション教育プログラム」を策定し、美容師養成施設におけるまつ毛エクステンションに係る教育内容の充実を図るとともに、平成二十五年度から、生活衛生関係営業対策事業費補助金により、美容師を対象とするまつ毛エクステンション指導者養成講習会を実施する事業者団体を支援しているところである。

三について

 御指摘のまつ毛エクステンションの施術に用いられる接着剤について、アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれや眼刺激性のある物質の配合状況の実態を政府としては把握していないことから、お答えすることは困難である。なお、従来から、消費者庁及び厚生労働省から都道府県等に対し、当該接着剤に有害物質が含有されている等の消費者事故等の発生に関する情報を得た場合には、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第一項及び第二項に基づく通知を行うよう要請することなどを通じて、情報の収集を図っている。政府としては、このような情報の収集に努めるとともに、同法第十三条第一項及び第三項の規定に基づく情報の集約、分析及び公表に努めてまいりたい。



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