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答弁本文情報

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平成二十八年一月二十九日受領
答弁第七五号

  内閣衆質一九〇第七五号
  平成二十八年一月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十八年一月十九日内閣衆質一九〇第二二号。以下「前回答弁書」という。)は、法務省刑事局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

二について

 前回答弁書一及び四について及び六についてでお答えしたとおりである。

三について

 御指摘の「今後の捜査活動のどの部分に支障があるのか」の意味が必ずしも明らかではないが、個別具体的な事件の捜査を担当した検察官の氏名及び役職を明らかにすることは、当該検察官を含む検察の今後の捜査活動一般に支障をもたらすおそれがあるものと考えている。
 また、前回答弁書二及び三についてでお答えしたとおり、個別具体的な事件の捜査を担当した検察官の役職については、お答えすることを差し控えたい。

四について

 御指摘の「責任はないのか」及び「チェック機関としての機能を果たした」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件において捜査を担当した検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分に該当する事由はなかったと認められ、当該検察官及びその監督者について処分をするなどの必要はないものと考えている。



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