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答弁本文情報

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平成二十八年二月十二日受領
答弁第一一一号

  内閣衆質一九〇第一一一号
  平成二十八年二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出日韓外相会談後の日韓外相共同記者発表に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出日韓外相会談後の日韓外相共同記者発表に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談で確認された慰安婦問題に関する合意(以下「当該合意」という。)の内容は、同会談後の共同記者発表の場で発表したとおりであるが、日本政府の言う「慰安婦問題」と大韓民国政府の言う「日本軍慰安婦被害者問題」との間に違いがあるとは認識していない。
 共同記者発表に至る経緯等、外交上のやり取りの詳細について明らかにすることは差し控えたい。

二の@について

 岸田外務大臣の発表のうち、「日本政府は上記を表明するとともに、上記Aの措置を着実に実施するとの前提で、今回の発表により、この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する。」及び尹炳世大韓民国外交部長官の発表のうち、「韓国政府は、日本政府の表明と今回の発表に至るまでの取組を評価し、日本政府が上記1.Aで表明した措置が着実に実施されるとの前提で、今回の発表により、日本政府と共に、この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する。」が該当する。

二のAについて

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

二のBについて

 竹島は我が国固有の領土であり、大韓民国による竹島の占拠は不法占拠である。政府としては、今後とも、竹島の領有権の問題の平和的解決を図るため、粘り強い外交努力を行っていく考えであるという立場に変わりはない。

三の@について

 先の質問主意書(平成二十八年一月十四日提出質問第四二号)四(一)及び(二)のうち、「この韓国側の発言Aの部分が履行されなくても」及び「「在韓国日本大使館前の少女像を撤去しない」という「可能な対応方向」で「適切に解決」した場合」が仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

三のAについて

 当該合意の内容は、岸田外務大臣と尹炳世大韓民国外交部長官が共同記者発表の場で発表したとおりであり、これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三のBからDまでについて

 当該合意の内容は、岸田外務大臣と尹炳世大韓民国外交部長官が共同記者発表の場で発表したとおりであり、政府としては、日韓両政府がそれぞれ当該合意を着実に実施することが重要と考えている。



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