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答弁本文情報

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平成二十八年三月十八日受領
答弁第一七七号

  内閣衆質一九〇第一七七号
  平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員田島一成君提出愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する再質問に対する答弁書



一について

 小型焼却炉であってガス化燃焼方式等で廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉の処理能力は、「廃棄物焼却施設の能力算定方法について(情報提供)」(平成十四年十一月二十六日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課事務連絡)においてお示ししている「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算定する方法」(以下単に「算定方法」という。)を用いて算定する場合には、当該廃棄物の比重以外の諸条件が同一である条件の下では、当該廃棄物の比重が小さくなるほど小さくなると考えている。

二について

 お尋ねについては、個別の事例に応じて、都道府県知事及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十四条の二第一項の政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)において適切に判断すべきものであり、一概にお答えをすることは困難である。
 なお、御指摘の場合について、算定方法に当てはめて算定する場合の処理能力は、「混焼率a」及び「混焼率(100−a)」がそれぞれ「廃棄物A」及び「廃棄物B」の体積の炉の容積に占める割合であるとすれば、「炉の容積V」に「混焼率a」を百で除した値を乗じた値に「比重r」を乗じて得た値と、「炉の容積V」に「混焼率(100−a)」を百で除した値を乗じた値に「比重R」を乗じて得た値との和を、「燃焼時間t」で除して算定された値となる。

三について

 法第十五条第一項の産業廃棄物処理施設の設置者が法第十五条の二の三第二項の規定に違反した場合に、都道府県知事等が、法第十五条の二の七第三号の規定に基づき、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずるかどうかについては、個々の事案に応じて、当該都道府県知事等において適切に判断すべきものであると考えている。

四及び五について

 御指摘の法第十五条の二の三第二項の趣旨は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するに当たり産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を簡易かつ迅速に得られるようにするとともに、国民による産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の入手を容易にすることにより産業廃棄物処理施設での処理の安全性に関する国民の理解を促進することにあり、罰則をもってその実施を担保すべきものとまでは考えていない。



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