衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年三月十八日受領
答弁第一八二号

  内閣衆質一九〇第一八二号
  平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員階猛君提出東日本大震災の被災地における防災集団移転促進事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出東日本大震災の被災地における防災集団移転促進事業に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの三百三十三地区のうち、移転促進区域(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第一項に規定する移転促進区域をいう。以下同じ。)内にある住居の移転先の住宅団地(同条第二項に規定する住宅団地をいう。以下同じ。)における入居予定の住居戸数が十戸未満の地区数は、平成二十七年九月末時点で九十五である。

二、四及び五について

 移転先の居住人数の維持及び確保については、「防災集団移転促進事業により造成した住宅団地においてやむを得ず生じた空き区画の処分等について」(平成二十六年六月三十日付け国土交通省都市局都市安全課長事務連絡)により、集団移転促進事業(集団移転促進法第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)により造成した住宅団地においてやむを得ず生じた空き区画の活用が被災地の復興に資するものであると認められる場合には、移転者(集団移転促進法第三条第二項第二号に規定する移転者をいう。以下同じ。)以外への処分を行うことが可能である旨関係地方公共団体に通知しているところである。
 あわせて、東日本大震災の被災地における住宅建設の支援策として、集団移転促進事業による住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額の補助を実施しているほか、岩手県、宮城県及び福島県の被災三県における資材及び人材の不足に対応するため、住宅再建を行う者への工務店紹介などを行うマッチングサポート事業に対して復興交付金(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十八条第三項に規定する復興交付金をいう。以下同じ。)による支援を実施しているところである。
 また、居住者の共同の福祉又は利便のための支援策として、同法第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する集団移転促進法第三条第二項第三号に規定する移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地の取得及び造成に対して復興交付金による支援を実施しているところである。
 さらに、移転者の生活確保のための支援策として、集団移転促進法第七条第五号に規定する移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備に対する復興交付金による支援を実施するとともに、モデル事業として一定期間実施するコミュニティバスの運行、コミュニティ活動に必要な施設の整備等に対して復興交付金による支援を実施しているところである。
 平成二十八年度においても、これらの支援を引き続き実施することとしている。

三について

 お尋ねの地区数については、移転者の年齢を移転先の住宅団地への入居に当たっての要件としていないことから、把握していない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.