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答弁本文情報

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平成二十八年六月二日受領
答弁第三〇〇号

  内閣衆質一九〇第三〇〇号
  平成二十八年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出大学における英語授業の外部化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出大学における英語授業の外部化に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 お尋ねの「Y准教授」を教員名簿に掲載するべきか否かについては、御指摘の事案の詳細な事実関係が明らかではないことから、お答えを差し控えたいが、お尋ねの「請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する外国人「講師」」を同名簿に記載することは想定していない。

一の(二)及び(三)について

 お尋ねについては、御指摘の事案の詳細な事実関係が明らかではないことから、お答えは差し控えたい。

一の(四)について

 お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例につい て限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。

二の(一)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの事例が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)等の関係法令に則して実施されているか否かについては、個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二の(二)について

 お尋ねの「A大学」の「B学部長」による「照会」が何を指すのか明らかではないため、お答えすることは困難であり、また、都道府県労働局の個別の相談への対応の状況については、お答えを差し控えたい。

三の(一)について

 文部科学省としては、これまでも、大学における請負契約等に関する留意点について学校法人等に示すとともに、当該留意点について大学からの相談に応じたり、都道府県労働局への確認を促したりするなど、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令を適正に運用するよう指導をしているところであり、各大学が当該指導に基づきその責任において御指摘の「照会」をすることを含め適切な対応をとることを期待している。

三の(二)について

 文部科学省としては、今後、同省の主催する全国の大学を対象とした会議等を通じて、各大学における外国語科目等の教育活動の実態等を適切に把握していくこととしており、当該教育活動が学校教育法、労働者派遣法等の関係法令に則して実施されているか否かについて個別具体的に判断する必要が生じた場合には、当該判断が可能となる程度に当該教育活動の実態等を把握して まいりたい。

四について

 御指摘の「学校法人が設置する大学は、学校法人から独立性を有する自立した団体とは認められず、あくまで学校法人内部の一組織である(一般企業における部、局その他の組織に該当する)ことは明らかである」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、平成二十六年二月十二日に中央教育審議会大学分科会が公表した「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」における御指摘の部分は、御指摘の「学校教育法や労働者派遣法等の関係法令の遵守に係る責任と権限のあり方」を示したものではないと考えており、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、学校法人の理事会は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十六条第二項の規定において学校法人の業務を決するとされており、学校法人の業務に関する最終的な意思決定機関と解されている一方、学長は、学校教育法第九十二条第三項の規定において校務をつかさどるとされており、大学の仕事全体を掌握し、処理するものと解されている。



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