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答弁本文情報

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平成二十八年八月八日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一九一第一二号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員田村貴昭君提出「平和祈念事業特別基金」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田村貴昭君提出「平和祈念事業特別基金」に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和六十三年度から平成二十四年度までの間に、政府が、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。以下「基金」という。)に出資した資本金並びに政府が基金に支出した補助金、委託費及び運営費交付金の合計額は、約八百八億七百十三万円である。また、基金の解散に伴う国庫納付金の合計額は、約四十九億五千二百七十九万円である。

二について

 基金においては、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者及び引揚者を対象として書状等贈呈事業及び特別記念事業を、戦後強制抑留者を対象として特別給付金支給事業を行ったところであり、お尋ねの「受益者」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、書状等贈呈事業により書状等を贈呈された者は、恩給欠格者又はその遺族四十五万六千三百四十二人、戦後強制抑留者又はその遺族三十二万四千七百五十三人及び引揚者七万三千六百七十五人であり、特別記念事業により慰労品を贈呈された者は、恩給欠格者十五万七千九百十二人、戦後強制抑留者七万千七十三人及び引揚者八万七千三百八十人であり、特別給付金支給事業により特別給付金を支給された戦後強制抑留者又はその相続人は、六万八千八百四十七人である。また、お尋ねの「三分野別の事業費の総額」については把握していない。

三について

 基金においては、財団法人全国強制抑留者協会、社団法人元軍人軍属短期在職者協力協会、社団法人引揚者団体全国連合会、全国抑留者補償協議会、社団法人新情報センター、財団法人舞鶴市文化事業団、財団法人太平洋戦争戦没者慰霊協会及び全国軍人恩給欠格者官民格差是正推進連盟に対し、助成金や委託費として、それぞれ、約二十五億九千二百七十三万円、約八億三千百三十六万円、約一億七千四百二十五万円、約八百六十三万円、約五百五万円、三百万円、二百万円及び約三十五万円の支出を行ったところである。

四について

 お尋ねの「管理費」及び「広告宣伝費」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、昭和六十三年度から平成十五年度上期までの間における旧平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の規定に基づき作成された基金の決算報告書に記載された役職員給与、管理諸費及び交際費並びに平成十五年度下期から平成二十四年度までの間における独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)等の規定に基づき作成された基金の決算報告書に記載された一般管理費及び人件費の総額は約七十三億九千四十七万円であり、支出額の総額の約七・四パーセントを占めている。

五について

 特別給付金支給事業により特別給付金を支給された戦後強制抑留者又はその相続人の数は、二についてでお答えしたとおりであり、その支給額の総額は、百九十二億九千八百五十五万円である。また、その支給に係る事務費及び人件費の総額は、約九億九千九百二十八万円である。

六について

 旧独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十三条第一項第一号の規定に基づき基金が保有していた資料については、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条の二第二項の規定により、国がこれを承継することとされ、また、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第十三条第一項の規定に基づき策定した「強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針」(平成二十三年八月五日閣議決定)において、政府がその展示を引き続き行い、抑留者の労苦の国民の理解及び後代の国民への継承並びに抑留中死亡者の追悼のための取組を引き続き推進することとされている。これらを受けて、基金を所管していたことを踏まえ、総務省において、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九十六号に掲げる事務として、毎年度予算措置を講じ、基金から承継した資料の管理、保管及び展示を行っているところである。

七について

 平和祈念展示資料館の運営については、委託事業者との契約に際し、具体的な業務の内容、運営要員の配置等の条件を示し、同事業者はこれに基づき展示等を行っているところである。また、平成二十八年八月三日現在の館長は、荒井安敏氏である。

八について

 お尋ねの「全体の事業の総括的な事業報告書」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、基金の事業報告書については、旧平和祈念事業特別基金等に関する法律、独立行政法人通則法等の規定に基づき作成、公表等が行われたほか、基金の解散に際し、「平和祈念事業特別基金記録史」が編さん、公表されている。



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