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答弁本文情報

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平成二十八年十月十一日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一九二第二九号
  平成二十八年十月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県民、取材する報道関係者に対する警備のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県民、取材する報道関係者に対する警備のあり方に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「東村高江周辺のヘリパッド建設を阻止しようとする住民・県民や記者に対する警備の方針や内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十六条第二項の規定に基づき、沖縄県警察が、沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴う警備の方針や内容を判断しているものと考えている。

二から五までについて

 御指摘の「強権的で暴力的な警備」、「住民や県民への一方的で暴力的な排除・警備」、「記者を強制的に排除し、行動を制限した行為」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県警察によると、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に対する抗議活動の状況等を踏まえ、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動が行われているとのことであり、政府としては、同県警察において、法第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っているものと考えている。したがって、当該警備活動が「憲法に反し、国民の自由な表現や集会を損なう行為に他ならない」、「現在の警備のあり方を見直」すべき、「はなはだ不適切な行為」、「報道の自由を侵害する極めて悪質な行為」等との御指摘は当たらない。

六について

 御指摘の「警察が記者を強制排除したことが報道されて以降、警察が記者を排除したり警戒したりするような行動は見られなくなった」の意味するところが必ずしも明らかではなく、「なぜ機動隊の警備方針が急変したのか」及び「政府や警察庁はどのような指導や指示を行ったのか」についてお答えすることは困難である。政府としては、報道の自由を十分に尊重する必要があると考えているところ、沖縄県警察においては、法第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っており、報道の自由は十分に尊重されているものと考えている。

七について

 御指摘の「沖縄県警察は「災害救助である」と強弁」との事実は承知しておらず、また、御指摘の「県民をロープで拘束したこと」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、沖縄県警察によると、平成二十八年九月二十八日、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する多数の人々が、北部訓練場内安波地区の樹木伐採工事が行われていた現場付近の斜面下にい集しており、伐採された樹木等と接触するおそれがあったこと等から、同県警察において、現場における混乱及び事故の防止等のために必要な警備活動が行われていたとのことであり、当該現場では「災害救助」が行われたものではないと承知している。



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