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答弁本文情報

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平成二十八年十月十八日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一九二第四〇号
  平成二十八年十月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での「世界一の大会にする」との発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での「世界一の大会にする」との発言に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難であるが、第百九十二回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説は、政府として閣議決定したものである。

二及び三について

 御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、「二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成二十七年十一月二十七日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)について「世界中の多くの人々が夢と希望を分かち合える歴史に残る大会にする」とされており、また、東京パラリンピック競技大会については「参加国・地域数についても、オリンピック競技大会との差が縮まるよう、過去最多となることを目指し、大会を世界中の障害者をはじめ全ての人々に夢を与える大会としなければならない」とされていることを踏まえたものであり、御指摘のように「「オリンピック・パラリンピックの精神」や「それを可能とするのがスポーツの力」、ひいてはそれぞれの開催国などの歴史や現状の違いを否定する」ものではないと考えている。

四から六まで、八及び九について

 お尋ねの「東京オリンピック・パラリンピックの開催に要する経費」、「東京オリンピック・パラリンピックの開催に要すると政府が見積もる経費」、「東京オリンピック・パラリンピック開催経費」及び「東京オリンピック・パラリンピックの開催経費」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。

七及び十について

 国際オリンピック委員会が定めるオリンピック憲章(二千十五年八月二日から有効)において、「オリンピック競技大会を開催する栄誉と責任は、オリンピック競技大会の開催都市に選定された一つの都市に対し、IOCにより委ねられる」とされ、「IOCは開催都市およびその国のNOCと書面による合意を交わす」とされている。また、基本方針においては、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が、「大会の運営主体として、大会の計画、運営及び実行に責任を持ち、東京都が、開催都市として、大会組織委員会の行う大会準備を全面的にバックアップするとともに、外国人受入れ体制の整備、開催機運の醸成等に取り組む」とされ、「国は、大会の円滑な準備及び運営の実現に向けて、各府省に分掌されている関連施策を一体として確実に実行するとともに、大会組織委員会、東京都及び競技会場が所在する地方公共団体と密接な連携を図り、オールジャパンでの取組を推進するため、必要な措置を講ずる」とされているところである。
 政府としては、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)に基づき、大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置しているところであり、同法第五条第一項の規定により、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長(以下「本部長」という。)は、内閣総理大臣をもって充てることとされている。また、同法第六条の規定により、内閣総理大臣の命を受けて大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣は、推進本部の副本部長として、本部長の職務を助けることとされている。



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