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答弁本文情報

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平成二十八年十月十八日受領
答弁第五一号

  内閣衆質一九二第五一号
  平成二十八年十月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員鈴木義弘君提出難病患者の就労、雇用促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木義弘君提出難病患者の就労、雇用促進に関する質問に対する答弁書



一について

 障害者雇用率制度は、雇用の場を確保することが極めて困難な障害者を対象に、全ての企業に雇用義務を課すものであり、その前提として、企業がその対象者を雇用できる一定の環境が整っていること及び対象範囲が明確であり、公正、一律性が担保されることが必要である。お尋ねの「障害者手帳を所持しない難病患者」については、現時点においては、このような前提が整っていないことから、障害者雇用率制度の対象とすることは困難であると考える。
 なお、難病患者については、公共職業安定所の難病患者就職サポーターによる症状の特性を踏まえたきめ細かな就労支援の実施、難病患者を雇い入れる事業主を助成する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給等により、着実に就職件数も増加してきているところであり、今後とも、こうした施策を着実に実施してまいりたい。



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