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答弁本文情報

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平成二十八年十月二十一日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一九二第六〇号
  平成二十八年十月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出沖縄関係予算に対して政府が恣意的に使用する振興予算の呼称と国直轄事業等の計上を是正することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出沖縄関係予算に対して政府が恣意的に使用する振興予算の呼称と国直轄事業等の計上を是正することに関する質問に対する答弁書



一、二、四から六まで及び八から十一までについて

 お尋ねの「沖縄関係予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄が歴史的、地理的、社会的事情などの様々な特殊事情を有していることから、旧沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)が制定され、これらの法律に基づく沖縄振興計画等に基づく事業等を実施するための予算を計上してきており、これを沖縄振興予算としているところである。政府としては、沖縄振興予算に関し、引き続き、沖縄振興を推進するために必要な額を内閣府において計上していく考えである。

三について

 政府としては、沖縄の発展のため、特に、基地負担の軽減をはじめとする基地問題への対応と沖縄振興策の推進を、総合的に取り組むべき重要な政策課題と位置付けているところである。

七について

 お尋ねの教科書における記述については、先の答弁書(平成二十八年五月十三日内閣衆質一九〇第二五八号)四から六までについてでお答えしたとおり、教科書において、学習指導要領を踏まえどのように記述するかについては、欠陥のない範囲において申請図書の発行者等の判断に委ねられているところであり、個々の記述の理由や意図についてお答えする立場にないが、文部科学省としては、御指摘の記述について、沖縄振興基本方針(平成二十四年五月十一日内閣総理大臣決定)における記述も踏まえ、高等学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第百六十六号)に掲げる各項目に照らして適切であるかどうかを審査した上で、訂正の承認を行ったところである。



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