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平成二十八年十月二十五日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一九二第七〇号
  平成二十八年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出いわゆる年金カット法案の「賃金スライド徹底ルール」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出いわゆる年金カット法案の「賃金スライド徹底ルール」に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「「物価が上がっても賃金が下がれば年金も下がる」という政府提出法案の「賃金スライド徹底ルール」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第二条及び第四条の規定による年金額の改定方法の見直し(以下「賃金に合わせた年金額の改定方法の見直し」という。)については、御指摘の「すでに年金を受給している高齢者」の年金額の改定及び御指摘の「現在五十代以下の現役世代や、まだ生まれていない将来世代の老後」における年金額の改定について適用されるものである。

二について

 御指摘の「賃金スライド徹底ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、賃金に合わせた年金額の改定方法の見直し前の改定方法による年金額と賃金に合わせた年金額の改定方法の見直し後の改定方法による年金額(以下「見直し後の年金額」という。)とを比較して見直し後の年金額が減るかどうかについては、将来の年金額は今後の経済状況の変動に応じて改定されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。
 なお、仮にある年度の年金額の改定において、名目手取り賃金変動率(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第二項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下同じ。)が一を下回り、かつ、物価変動率(同項に規定する物価変動率をいう。)が名目手取り賃金変動率を上回るとしたならば、改正法案第二条の規定による年金額の改定方法の見直し後の改定方法による年金額(以下「見直し後の基礎年金の額」という。)は、当該見直し前の改定方法による年金額(以下「見直し前の基礎年金の額」という。)と比較して低下するが、その低下により、当該見直し後のマクロ経済スライドの調整期間(同法第十六条の二第一項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)が当該見直し前のマクロ経済スライドの調整期間と比較して短縮した場合には、当該見直し前のマクロ経済スライドの調整期間の終了時において、見直し後の基礎年金の額は、見直し前の基礎年金の額と比較して上昇すると見込まれる。

三について

 御指摘の「賃金スライド徹底ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、賃金に合わせた年金額の改定方法の見直しについては、年金の給付水準を年金制度の支え手である現役世代の負担能力に応じたものとすることにより、年金制度の支え手である現役世代が将来年金を受給する世代となった場合において受給することとなる年金の給付水準を確保するためのものであり、「国民の年金がカットされること」及び「国民の年金そのものが超長期的にカットされること」との御指摘は当たらない。



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