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平成二十八年十一月四日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一九二第八八号
  平成二十八年十一月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「有効」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「確認書」に沿って適切に対応しているところである。

二について

 御指摘の「「年一回開かれることが合意されている」と承知している」とは、平成二十三年十一月十八日に開催された日本原水爆被害者団体協議会・原爆症認定集団訴訟全国原告団・原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会と厚生労働大臣との定期協議(以下「定期協議」という。)において、小宮山厚生労働大臣(当時)が「毎年一回のペースで定期協議は実施していきたいと思います」と発言したことを指すものと考えているが、定期協議は、平成二十二年一月十四日、平成二十三年十一月十八日、平成二十五年九月二十日及び平成二十七年一月十五日に開催しており、双方の日程の調整がつかなかったこと等の理由から、平成二十二年一月十四日の第一回から約六年九か月経過した現段階において、四回の開催となっている。

三について

 お尋ねは、御指摘の「確認書」を締結した平成二十一年八月六日(以下「締結日」という。)以降に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項に規定する認定の却下処分の取消し等を求める訴え(以下「原爆症認定申請却下処分取消し等訴訟」という。)が全国各地の裁判所に提起されている理由を問うものと考えるが、原爆症認定申請却下処分取消し等訴訟の個々の原告の状況は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねは、締結日以降に訴えが提起された原爆症認定申請却下処分取消し等訴訟のうち、平成二十八年十月三十一日までに裁判所による判決の言渡しがあったものの判決の内容等を問うものと考えるが、これについて、@提訴先の裁判所名、A判決の言渡しがあった年月日、B原告の人数及びC判決の主文を、個人が特定されないよう配慮しつつ、判決ごとにまとめてお示しすると、次のとおりである。
 @札幌地方裁判所 A平成二十四年九月二十七日 B一人 C一 原告の厚生労働大臣が平成二十二年九月二十九日付けでした原告に対する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の認定申請の却下処分の取消しを求める請求を棄却する。 二 原告のその余の訴えを却下する。 三 訴訟費用は原告の負担とする。
 @東京地方裁判所 A平成二十七年十月二十九日 B十七人 C一 処分行政庁が別紙二主文関係目録「却下処分日」欄記載の日付で同目録「申請者」欄記載の者に対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の認定の申請を却下する旨の処分をいずれも取り消す。 二 処分行政庁が平成二十二年三月十九日付けで原告Aに対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の認定の申請を却下する旨の処分(ただし、申請疾病を胃切除後障害としてのダンピング症候群とするものに限る。)を取り消す。 三 原告Aのその余の請求を棄却する。 四 訴訟費用は、原告Aに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の三十四分の一を原告Aの負担とし、その余は被告の負担とする。
 @東京地方裁判所 A平成二十八年一月二十二日 B二人 C一 原告らの請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告らの負担とする。
 @東京地方裁判所 A平成二十八年六月二十九日 B六人 C一 別表「申請者」欄記載の者がした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の認定の申請(同「病名」欄記載の疾病に係るもの)につき、処分行政庁が同「処分日」欄記載の日付でした却下処分をいずれも取り消す。 二 原告Aのその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、原告Aに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の十二分の一を同原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
 @東京地方裁判所 A平成二十八年十月十四日 B一人 C一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。
 @名古屋地方裁判所 A平成二十八年九月十四日 B四人 C一 厚生労働大臣が平成十七年十二月十五日付けで原告Aに対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づく認定申請却下処分のうち、右白内障に係る部分を取り消す。 二 厚生労働大臣が平成二十三年五月二十七日付けで原告Bに対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づく認定申請却下処分を取り消す。 三 原告C及び原告Dの請求並びに原告A及び原告Bのその余の請求をいずれも棄却する。 四 訴訟費用は、原告Aに生じた費用の三分の二と被告に生じた費用の六分の一を同原告の負担とし、原告Bに生じた費用の三分の二と被告に生じた費用の六分の一を同原告の負担とし、原告Cに生じた費用の全部と被告に生じた費用の四分の一を同原告の負担とし、原告Dに生じた費用の全部と被告に生じた費用の四分の一を同原告の負担とし、その余の全費用を被告の負担とする。
 @大阪地方裁判所 A平成二十四年三月九日 B一人 C一 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告に対し平成二十一年十一月十九日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
 @大阪地方裁判所 A平成二十五年八月二日 B九人 C一 本件訴えのうち、厚生労働大臣が原告A及び原告Bに対してそれぞれ別紙二処分目録「不認定疾病」欄記載の疾病につき原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定をすることの義務付けを求める部分を却下する。 二 厚生労働大臣が原告C、原告D、原告E、原告F、原告G及び原告Hに対してそれぞれ別紙二処分目録「処分日」欄記載の日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分をいずれも取り消す。 三 厚生労働大臣は、原告C、原告D、原告E、原告F、原告G及び原告Hに対し、それぞれ別紙二処分目録「申請疾病」欄記載の疾病につき原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定をせよ。 四 厚生労働大臣が原告A及び原告Bに対してそれぞれ別紙二処分目録「処分日」欄記載の日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分のうち、同目録「認定疾病」欄記載の疾病に係る部分をいずれも取り消す。 五 厚生労働大臣は、原告A及び原告Bに対し、それぞれ別紙二処分目録「認定疾病」欄記載の疾病につき原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定をせよ。 六 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 七 訴訟費用は、原告Cに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の二十分の一を同原告の負担とし、原告Dに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の二十分の一を同原告の負担とし、原告Iに生じた費用全部と被告に生じた費用の二十分の一を同原告の負担とし、原告Eに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の二十分の一を同原告の負担とし、原告Fに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の二十分の一を同原告の負担とし、原告Gに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の二十分の一を同原告の負担とし、原告Aに生じた費用の三分の二と被告に生じた費用の十分の一を同原告の負担とし、原告Bに生じた費用の三分の二と被告に生じた費用の十分の一を同原告の負担とし、原告Hに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の二十分の一を同原告の負担とし、その余の全費用を被告の負担とする。
 @大阪地方裁判所 A平成二十六年三月二十日 B六人 C一(一) 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Aに対して平成二十二年一月二十八日付けでした原爆症認定申請却下処分のうち申請疾病狭心症に係る部分を取り消す。 (二) 原告Aの原爆症認定申請却下処分取消請求のうち、狭心症以外の申請疾病に係る部分を棄却する。 二 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Bに対して平成二十二年四月二十七日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 三(一) 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Cに対して平成二十二年五月二十七日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 (二) 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Cに対して平成二十四年二月二十四日付けでした原爆症認定申請却下処分のうち前立腺がんに係る部分を取り消す。 四 原告A、原告B及び原告Cのその余の請求並びに原告D、原告E及び原告Fの請求(各国家賠償請求)をいずれも棄却する。 五 訴訟費用の負担は、別紙訴訟費用負担一覧表のとおりとする。
 @大阪地方裁判所 A平成二十六年三月二十日 B一人 C一 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告に対して平成二十三年十一月二十五日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを四分し、その三を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
 @大阪地方裁判所 A平成二十六年五月九日 B二人 C一 本件訴えのうち、厚生労働大臣が承継前第二事件原告亡Aに対して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定をすることの義務付けを求める部分(申請疾病腎臓がんに係る部分に限る。)を却下する。 二 厚生労働大臣が平成二十二年八月二十六日付けで承継前第一事件原告亡Bに対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分を取り消す。 三 厚生労働大臣は、承継前第一事件原告亡Bに対し、同人が平成二十年三月六日付けでした申請に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定をせよ。 四 厚生労働大臣が平成二十二年十一月二十六日付けで承継前第二事件原告亡Aに対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分(申請疾病慢性腎不全に係る部分に限る。)を取り消す。 五 厚生労働大臣は、承継前第二事件原告亡Aに対し、同人が平成二十年九月九日付けでした申請(申請疾病慢性腎不全に係る部分に限る。)に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定をせよ。 六 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 七 訴訟費用は、第一事件原告らに生じた費用(承継前第一事件原告亡Bに生じた費用を含む。)の二分の一と被告に生じた費用の四分の一を第一事件原告らの負担とし、第二事件原告に生じた費用(承継前第二事件原告亡Aに生じた費用を含む。)の四分の三と被告に生じた費用の八分の三を第二事件原告の負担とし、その余の全費用を被告の負担とする。
 @大阪地方裁判所 A平成二十七年一月三十日 B七人 C一 厚生労働大臣が平成二十二年十二月二十四日付けで第三事件原告に対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分を取り消す。 二 厚生労働大臣が平成二十二年八月二十六日付けで第四事件原告に対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分を取り消す。 三 厚生労働大臣が平成二十二年十月二十五日付けで第五事件原告に対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分(申請疾病甲状腺機能低下症に係る部分に限る。)を取り消す。 四 厚生労働大臣が平成二十二年十二月二十四日付けで第七事件原告に対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分を取り消す。 五 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 六 訴訟費用は、第一事件原告に生じた費用の全部と被告に生じた費用の七分の一を第一事件原告の負担とし、第二事件原告に生じた費用の全部と被告に生じた費用の七分の一を第二事件原告の負担とし、第三事件原告に生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の十四分の一を第三事件原告の負担とし、第四事件原告に生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の十四分の一を第四事件原告の負担とし、第五事件原告に生じた費用の四分の三と被告に生じた費用の二十八分の三を第五事件原告の負担とし、第六事件原告に生じた費用の全部と被告に生じた費用の七分の一を第六事件原告の負担とし、第七事件原告に生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の十四分の一を第七事件原告の負担とし、その余の全費用を被告の負担とする。
 @大阪地方裁判所 A平成二十八年十月二十七日 B二人 C一 厚生労働大臣が第一事件原告に対して平成二十五年二月十五日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の認定申請の却下処分を取り消す。 二 厚生労働大臣が第二事件原告に対して平成二十五年四月十二日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の認定申請の却下処分を取り消す。 三 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 四 訴訟費用は、第一事件原告に生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の四分の一を同原告の負担とし、第二事件原告に生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の四分の一を同原告の負担とし、その余の全費用を被告の負担とする。
 @岡山地方裁判所 A平成二十六年四月二十三日 B一人 C一 被告は、原告に対し、三十万円及びこれに対する平成二十三年十二月十五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを十分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
 @広島地方裁判所 A平成二十三年十月十二日 B一人 C一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。
 @広島地方裁判所 A平成二十四年七月十七日 B一人 C一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。
 @広島地方裁判所 A平成二十七年五月二十日 B四人 C一 厚生労働大臣が平成二十二年十月二十五日付けで原告Aに対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分を取り消す。 二 厚生労働大臣が平成二十二年一月二十五日付けで原告Bに対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項の規定による認定の申請を却下する処分を取り消す。 三 原告C及び原告Dの各請求並びに一項及び二項記載の原告らのその余の各請求をいずれも棄却する。 四 訴訟費用は、原告Cに生じた費用の全部と被告に生じた費用の四分の一を原告Cの負担とし、原告Aに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の八分の一を原告Aの負担とし、原告Bに生じた費用の二分の一と被告に生じた費用の八分の一を原告Bの負担とし、原告Dに生じた費用の全部と被告に生じた費用の四分の一を原告Dの負担とし、その余の全費用を被告の負担とする。
 @長崎地方裁判所 A平成二十三年八月八日 B一人 C一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。
 @長崎地方裁判所 A平成二十五年十一月二十六日 B一人 C一 厚生労働大臣が、原告に対し、平成二十二年三月十九日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づく認定申請の却下処分を取り消す。 二 訴訟費用は、被告の負担とする。
 @長崎地方裁判所 A平成二十七年六月三十日 B三人 C一 本件訴えのうち、原告Aの被爆者健康手帳追加交付申請却下処分の取消しを求める訴えを却下する。 二 本件訴えのうち、原告Aの被爆者健康手帳の追加交付の義務付けを求める訴えを却下する。 三 本件訴えのうち、原告Aの原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づく認定の義務付けを求める訴え、原告Bの同認定の義務付けを求める訴え及び原告Cの同認定の義務付けを求める訴え(ただし、申請疾病肺がんに係る部分に限る。)をいずれも却下する。 四 厚生労働大臣が平成二十二年四月二十七日付けで原告Cに対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づく認定の申請を却下する処分(ただし、申請疾病胃粘膜下腫瘍に係る部分に限る。)を取り消す。 五 厚生労働大臣は、原告Cに対し、同人が平成二十年七月二十二日付けでした申請(ただし、申請疾病胃粘膜下腫瘍に係る部分に限る。)に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づく認定をせよ。 六 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 七 訴訟費用は、原告Aに生じた費用、被告国に生じた費用の三分の一及び被告長崎県に生じた費用を原告Aの負担とし、原告Bに生じた費用及び被告国に生じた費用の三分の一を原告Bの負担とし、原告Cに生じた費用の二分の一及び被告国に生じた費用の六分の一を原告Cの負担とし、その余の全費用を被告国の負担とする。
 @熊本地方裁判所 A平成二十六年三月二十八日 B八人 C一 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Aに対し平成二十二年二月二十三日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 二 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Bに対し平成二十二年七月二十九日付けでした原爆症認定申請却下処分のうち、高血圧性脳出血後遺症にかかる部分を取り消す。 三 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Cに対し平成二十三年一月二十六日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 四 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Dに対し平成二十三年二月二十五日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 五 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Eに対し平成二十二年八月二十六日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 六 原告F、原告G及び原告Hの請求並びに第一項ないし第五項記載の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 七 訴訟費用は、別紙訴訟費用目録記載のとおりの負担とする。

五について

 政府としては、御指摘の要請書の内容について精査してまいりたいと考えている。



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