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答弁本文情報

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平成二十八年十一月八日受領
答弁第九二号

  内閣衆質一九二第九二号
  平成二十八年十一月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員階猛君提出国連平和維持活動への参加五原則に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出国連平和維持活動への参加五原則に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「当該ミッションの全業務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年十月十八日内閣衆質一九二第四六号)一及び二についてでお答えしたとおり、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、国際連合の統括の下に行われる活動のうち、法第三条第一号イ、ロ又はハに掲げる活動に限られるものである。
 また、法第六条第十三項第一号、第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった場合には、法第八条第一項(第六号)の規定に基づき作成した実施要領に従って国際平和協力業務を中断することとなり、さらに、当該業務に従事する者の海外への派遣の終了に係る実施計画の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、法第六条第十三項の規定に基づき実施計画の変更を閣議により決定し、当該派遣を終了することとなる。

二の1及び2について

 法第三条第一号においては、「武力紛争の当事者」を「紛争当事者」というと規定されており、法における「紛争当事者」になり得る者は、国家又は国家に準ずる組織であると考えている。

二の3及び4について

 法第三条第一号ハに規定する「特定の立場に偏ることなく実施される活動」にいう「特定の立場に偏る」か否かについては、同号ハに掲げる活動が武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的とする活動であることを踏まえ、当該活動が武力紛争を防止するために、例えば複数の緊張関係にある者の間で、そのような者のいずれにも偏ることなく中立的な立場を厳守して実施されているか否かによって判断することとしている。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされているが、御指摘の「国家に準ずる組織」については、国際法上その具体的な意味について、確立された定義があるとは承知していない。他方、従来から、政府としては、「国家に準ずる組織」について、国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきている。いかなる主体がこれに該当するかについては、こうした考え方に基づいて個別具体的に判断することとなる。



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