答弁本文情報
平成二十八年十一月十五日受領答弁第一一四号
内閣衆質一九二第一一四号
平成二十八年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出賭博及び富くじに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出賭博及び富くじに関する質問に対する答弁書
一について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪等が成立することがあるものと考えられる。
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、富くじの授受行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第百八十七条第三項の富くじ授受罪が成立することがあるものと考えられる。