衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年十一月十五日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一九二第一一七号
  平成二十八年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出駆けつけ警護の英訳に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出駆けつけ警護の英訳に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 「駆け付け警護」とは、一般に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、同号ラに掲げる業務は、同号ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護を内容とするものである。
 また、法第二十六条第二項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって法第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、法第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる旨規定し、法第二十六条第三項は、同条第二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない旨規定している。

三及び四について

 お尋ねの一及び二についてで述べた法の規定についての政府として公式のものとして定めた英訳は、存在しない。

五及び六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法第二十六条第二項の規定による武器の使用は、「自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」で認められるものであり、同条第三項の規定により、当該武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないものとされ、法第二十六条第四項が準用する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第二項の規定により、当該武器の使用については、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合を除き、部隊指揮官の命令によらなければならないものとされている。
 このような法の規定の内容は、国際平和協力業務に従事する自衛官の武器の使用についての規律として適切なものであると考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.