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平成二十八年十一月十八日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質一九二第一三三号
  平成二十八年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出航空機からの落下物に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出航空機からの落下物に関する質問に対する答弁書



 「今後新たに、人口密集地の上空を飛行するルートで何便が離発着するのか」及び「上空を飛ぶ地名と便数と離発着時間帯をお示し願いたい」とのお尋ねについては、御指摘の「人口密集地」が具体的にどのような地域を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、東京国際空港(以下「羽田空港」という。)における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)について、平成二十八年七月二十八日に開催された国土交通省、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県等により構成される首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会(以下「協議会」という。)において示したところである。新経路案によれば、南風時の十五時から十九時までの間並びに北風時の七時から十一時三十分までの間及び十五時から十九時までの間に新たな飛行経路を運用することとしており、新経路案に関し、想定される離着陸の回数及び航空機が上空を通過することが想定される地域について、例えば南風時のA滑走路については、着陸する回数は、一時間当たり十四回であり、通過する地域は、例えば東日本旅客鉄道株式会社の恵比寿駅付近及び同社の大井町駅付近であり、また、例えば南風時のC滑走路については、着陸する回数は、一時間当たり三十回であり、通過する地域は、例えば東京地下鉄株式会社の広尾駅付近並びに首都高速道路一号羽田線、湾岸線及び中央環状線の大井ジャンクション付近であり、さらに、例えば北風時のC滑走路については、離陸する回数は、一時間当たり二十二回であり、通過する地域は、例えば首都高速道路湾岸線の荒川湾岸橋付近及び主要地方道東京市川線の船堀橋付近である。
 「世界でこれほどの便数が人口密集地の上空を飛ぶ事例はあるのか」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、外国の空港に係る飛行経路について一例を挙げれば、英国のヒースロー空港においては、ロンドン市街地上空を通過する飛行経路が設定されている。
 お尋ねの「航空法第百十一条の四及び航空法第百三十四条に基づく報告の定義」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、機体部品の航空機からの脱落については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十一条の四の規定に基づき、平成二十六年十月一日から、同法第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者(以下「本邦航空運送事業者」という。)等は、国土交通大臣に対し、面積が千平方センチメートル以上又は重量が一キログラム以上の機体部品の航空機からの脱落を確認した場合には報告しなければならないこととされており、また、同法第百三十四条の規定に基づき、平成二十一年四月一日から、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又は最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超える回転翼航空機を運航する本邦航空運送事業者等に対しては、機体部品のうち、面積が百平方センチメートル以上のもの、非金属製の重量が二百グラム以上のもの若しくは金属製の重量が百グラム以上のもの、長さが百センチメートル以上のラバーシール又は全損しているライト類のいずれかに該当するものの航空機からの脱落を確認した場合には同大臣に対し報告するよう求めているところである。
 「この報告によると、全国で航空機落下物の事案は何件あるのか、過去十年の件数をお示し願いたい」とのお尋ねについては、同法第百十一条の四及び第百三十四条の規定に基づき、機体部品の脱落を確認した場合の報告が開始された平成二十一年四月一日から平成二十八年十月三十一日までに、同大臣が、本邦航空運送事業者等から受けた報告(以下「機体部品脱落の確認報告」という。)の件数は、四百三十七件である。
 「平成二十七年度一年間のすべての脱落部品の名称、大きさ、重量、落下場所、落下した日付をお示し願いたい」とのお尋ねについては、機体部品脱落の確認報告のうち、落下した日付又は脱落を確認した日付が平成二十七年度であるものにつき、脱落部品について、@名称、A大きさ、B重量、C落下場所、D落下した日付及びE脱落を確認した日付を報告ごとにお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 @レンズ A縦約六・五センチメートル、横約五センチメートル B約二百四十グラム C不明 D不明 E平成二十七年四月三日
 @エコロジーボトル A縦約十五センチメートル、横約九センチメートル B約四十グラム C不明 D不明 E平成二十七年四月十日
 @ライト A不明 B約二百グラム C不明 D不明 E平成二十七年四月十四日
 @レンズ A縦約二十センチメートル、横約十センチメートル B約百グラム C不明 D不明 E平成二十七年四月二十六日
 @タイヤトレッド A縦約五十七センチメートル、横約十六センチメートル B約六百グラム C広島空港内 D平成二十七年五月六日 E平成二十七年五月六日
 @ボルト(二本) Aそれぞれ縦約五センチメートル、横約五センチメートル Bそれぞれ約百グラム C不明 D不明 E平成二十七年五月九日
 @ブレーキディスク A縦約三センチメートル、横約三センチメートル B約百グラム C長崎空港内 D平成二十七年五月十一日 E平成二十七年五月十一日
 @リング A直径約四センチメートル B約二十グラム C岡南飛行場内 D平成二十七年五月十四日 E平成二十七年五月十四日
 @レンズ A縦約十二センチメートル、横約十二センチメートル B約八百三十グラム C不明 D不明 E平成二十七年五月十五日
 @ドレインマスト A縦約五十七センチメートル、横約三十五センチメートル B約一・八キログラム C不明 D不明 E平成二十七年五月十九日
 @フェイスシート A縦約五十・八センチメートル、横約三十九・四センチメートル B約二十グラム C不明 D不明 E平成二十七年五月二十三日
 @シール A縦約七十九センチメートル、横約二・五センチメートル B約三百グラム C不明 D不明 E平成二十七年五月二十四日
 @パネル A縦約二十三センチメートル、横約六センチメートル B約二十グラム C不明 D不明 E平成二十七年六月十一日
 @ライト A不明 B約六百グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月一日
 @レンズ A縦約十五センチメートル、横約十センチメートル B約二百七十五グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月四日
 @レンズ A縦約十五センチメートル、横約十センチメートル B約五十グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月五日
 @ライト A不明 B約六百グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月九日
 @ブレーキディスク A縦約三センチメートル、横約三センチメートル B約百グラム C新千歳空港内 D平成二十七年七月九日 E平成二十七年七月九日
 @ライト A不明 B約六百グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月十一日
 @スプリング A縦約二十センチメートル、横約三・五センチメートル B約百グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月十六日
 @レンズ A縦約二十センチメートル、横約十センチメートル B約二百グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月十七日
 @テープ A縦約三十センチメートル、横約三十センチメートル B約五十グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月十七日
 @タイヤトレッド A縦約六十九センチメートル、横約八センチメートル B約二百グラム C不明 D不明 E平成二十七年七月二十二日
 @タイヤトレッド A縦約六十四センチメートル、横約五センチメートル B約四百グラム C不明 D不明 E平成二十七年八月五日
 @フェアリング A縦約三十一・七五センチメートル、横約六・三五センチメートル B約百グラム C不明 D不明 E平成二十七年八月七日
 @ウィンドウ A縦約三十九センチメートル、横約二十三センチメートル B約四百三十一グラム C不明 D不明 E平成二十七年八月七日
 @ドレインマスト A縦約二十二センチメートル、横約十六センチメートル B約三十グラム C不明 D不明 E平成二十七年八月二十八日
 @レンズ A縦約十三センチメートル、横約九センチメートル B約百三十四グラム C不明 D不明 E平成二十七年九月十三日
 @フェアリング A縦約二十五センチメートル、横約十センチメートル B約二百グラム C不明 D不明 E平成二十七年九月三十日
 @シール A縦約六十一センチメートル、横約二・五センチメートル B約三百グラム C不明 D不明 E平成二十七年九月三十日
 @ヒンジ A縦約五センチメートル、横約五センチメートル B約百五十グラム C不明 D不明 E平成二十七年十一月五日
 @キャップ A縦約十センチメートル、横約十センチメートル B約二百四十グラム C不明 D不明 E平成二十七年十一月五日
 @タイヤトレッド A縦約三百センチメートル、横約三十センチメートル B約五キログラム Cムンバイ空港内 D平成二十七年十一月七日 E平成二十七年十一月七日
 @プロテクターディスク A縦約十五センチメートル、横約十五センチメートル B約百グラム C不明 D不明 E平成二十七年十一月九日
 @ヒートシールド A縦約二十二センチメートル、横約十三センチメートル B約百九十グラム C不明 D不明 E平成二十七年十一月十三日
 @レンズ A縦約十センチメートル、横約八センチメートル B約三百グラム C不明 D不明 E平成二十七年十一月二十四日
 @ボルテックスジェネレーター A縦約三センチメートル、横約二センチメートル B約百グラム C不明 D不明 E平成二十七年十二月八日
 @ラブストリップ A縦約百センチメートル、横約八センチメートル B約九百グラム C不明 D不明 E平成二十七年十二月十三日
 @フェアリング(二個) A縦約九十センチメートル、横約三十センチメートル及び縦約五センチメートル、横約〇・二センチメートル B約六百グラム及び約五十グラム Cシカゴ・オヘア国際空港内 D平成二十七年十二月二十九日 E平成二十七年十二月二十九日
 @ジャンクションボックス(二個) Aそれぞれ縦約百二センチメートル、横約十四センチメートル Bそれぞれ約八キログラム Cシカゴ・オヘア国際空港内 D平成二十七年十二月二十九日 E平成二十七年十二月二十九日
 @パネル A縦約四十センチメートル、横約二十センチメートル B約九百五十グラム C不明 D不明 E平成二十八年一月五日
 @シール A縦約二百二十四センチメートル、横約三・八センチメートル B約六百七十グラム C不明 D不明 E平成二十八年一月九日
 @ライナー A縦約百十四センチメートル、横約八センチメートル B約五百グラム C不明 D不明 E平成二十八年一月二十七日
 @フェアリング A縦約三十二センチメートル、横約十センチメートル B約百グラム C不明 D不明 E平成二十八年二月九日
 @レンズ A縦約十八センチメートル、横約八センチメートル B約三百グラム C不明 D不明 E平成二十八年二月十三日
 @パネル(三枚) Aそれぞれ縦約九十五センチメートル、横約二十五センチメートル Bそれぞれ約二百五十グラム C不明 D不明 E平成二十八年二月十六日
 @パネル A縦約四十センチメートル、横約五センチメートル B約二十グラム C不明 D不明 E平成二十八年二月十九日
 @ストラップ及びレンズ A縦約二十センチメートル、横約一センチメートル及び縦約五センチメートル、横約二センチメートル B合計約百三十グラム C不明 D不明 E平成二十八年二月十九日
 @ブレード A縦約十センチメートル、横約三・八センチメートル B約二百グラム C不明 D不明 E平成二十八年二月二十日
 @レンズ A縦約十センチメートル、横約八センチメートル B約五百グラム C不明 D不明 E平成二十八年三月九日
 @テープ(二枚) Aそれぞれ縦約二十六センチメートル、横約二十六センチメートル Bそれぞれ約百五十グラム C不明 D不明 E平成二十八年三月十日
 @パネル A縦約三十センチメートル、横約十五センチメートル B約百グラム C不明 D不明 E平成二十八年三月二十八日
 @シール A縦約六十一センチメートル、横約二・五センチメートル B約三百グラム C不明 D不明 E平成二十八年三月二十八日
 @スプリング A縦約十五センチメートル、横約十五センチメートル B約九百グラム C不明 D不明 E平成二十八年三月三十日
 「できるだけ遡って、過去、最大重量の航空機落下物はどのくらいの重さなのか、お示し願いたい。名称、大きさ、重量、落下場所、落下した日付、被害状況をお示し願いたい。さらに過去、重量の重い順に航空機落下物ワースト五を前述の項目とともにお示し願いたい」とのお尋ねについては、機体部品脱落の確認報告のうち、機体部品の重量が大きい方から五件目となる重量以上の六件につき、脱落部品について、@名称、A大きさ、B重量、C落下場所及びD落下した日付を報告ごとにお示しすると、それぞれ次のとおりであり、また、いずれにおいても被害はなかった。
 @タイヤトレッド A縦約四百センチメートル、横約五十一センチメートル B約二十三キログラム C新千歳空港内 D平成二十一年七月三日
 @フェアリング A縦約二百センチメートル、横約六十センチメートル B約二十キログラム C羽田空港内 D平成二十四年十一月五日
 @タイヤトレッド A縦約四百十五センチメートル、横約三十三センチメートル B約十三・七キログラム C成田国際空港内 D平成二十六年十一月二十八日
 @タイヤトレッド A縦約三百三十センチメートル、横約三十センチメートル B約十キログラム C那覇空港内 D平成二十四年十一月二十二日
 @タイヤトレッド A縦約百五十センチメートル、横約三十センチメートル B約十キログラム C成田国際空港内 D平成二十八年四月十四日
 @タイヤトレッド A不明 B約十キログラム C羽田空港内 D平成二十八年八月十二日
 なお、機体部品脱落の確認報告に係る事例のほか、平成十八年度から平成二十七年度までの過去十年間において、空港周辺において発見されたものにつき、航空機からの落下物であるとして現時点で国土交通省として確認している限りでは二十一件の事例があり、当該事例のうち、落下物の重量が大きい五件での落下物は、全て機体部品であり、各事例につき、@落下した日付、A大きさ、B重量、C落下場所並びにD被害の有無及び被害があった場合はその内容を事例ごとにお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 @平成二十年五月十二日 A縦約百四十七センチメートル、横約百二十六センチメートル及び縦約百四十七センチメートル、横約四十六センチメートル B約十二キログラム及び約三・五キログラム C千葉県香取市 D有、種苗保護のためのビニールの破損
 @平成十八年五月十日 A縦約八十センチメートル、横約二十センチメートル B約一・八キログラム C千葉県成田市 D無
 @平成二十五年七月十五日 A縦約八十センチメートル、横約二十センチメートル B約一・八キログラム C千葉県成田市 D無
 @不明。ただし、発見日は平成二十七年八月二十一日 A縦約三百二十五センチメートル、横約二センチメートル B約六百グラム C千葉県山武市 D無
 @不明。ただし、発見日は平成二十七年八月下旬から同年九月上旬 A縦約百七センチメートル、横約三・五センチメートル B約四百九十グラム C千葉県成田市 D無
 「安全対策は万全なのか」、「以上を踏まえ、航空落下物の現状について内閣の見解をお示し願いたい」及び「羽田空港の国際便が拡張されることに伴って、落下物対策をどのように検討したのか、検討の経緯と対策の詳細について内閣の見解をお示し願いたい」とのお尋ねについて、政府としては、航空事故その他の航空機の安全な運航に影響を及ぼす事態の発生や、航空機からの落下物の発生を未然に防止していくことが重要であると考えており、その対策に万全を尽くしてまいりたい。また、政府としては、新経路案について、平成二十七年七月から平成二十八年一月にかけて関係地域で開催した住民説明会での意見も踏まえ、協議会において、落下物対策として、航空会社に対し点検及び整備の徹底を指導すること、駐機中の航空機を政府の職員がチェックする仕組みを新たに構築すること等を示したところであり、これらの落下物対策を早急に具体化し、安全対策を徹底してまいりたい。


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