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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十二日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質一九二第一四〇号
  平成二十八年十一月二十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出名護市辺野古新基地建設工事のあっせんを主たる業務とする一般社団法人と政府が締結した建物賃貸借契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出名護市辺野古新基地建設工事のあっせんを主たる業務とする一般社団法人と政府が締結した建物賃貸借契約に関する質問に対する答弁書



一について

 沖縄防衛局名護防衛事務所(以下「名護防衛事務所」という。)については、旧庁舎が狭あいであったことから、キャンプ・シュワブ近傍での移転を検討していたところ、新庁舎に適した建物等について権原を有する御指摘の一般社団法人(以下「契約相手方」という。)と名護防衛事務所賃貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結し、現在の庁舎に移転したものである。
 また、名護防衛事務所の旧庁舎については、事務所面積は百四十平方メートルであり、賃借料月額十六万二千円(消費税及び地方消費税を含む。)を所有者に支払っていたが、賃借料以外の敷金、礼金等は支払っていない。

二について

 本件契約については、契約の対象となる建物や近傍の土地等の評価額を基に算定した価格の範囲内で行ったものであり、適正なものと考えている。

三について

 沖縄防衛局は、本件契約に基づき、契約相手方に対して賃借料を支払っているが、賃借料については、二についてで述べたとおり、適正なものと考えている。また、賃借料以外の敷金、礼金、手付金、保証金等は支払っていない。

四から七までについて

 国が民間の建物や土地の賃貸借契約を締結する際には、関係法令等に基づき所要の手続を行っている。
 本件契約についても、沖縄防衛局において、登記事項証明書により本件契約に係る物件の土地所有者及び建物所有者について確認の上、当該所有者との間で当該物件に係る賃貸借契約を締結している契約相手方と、本件契約を締結したものである。

八について

 お尋ねの「完成」、「入居が可能となった」及び「そのような一連の日時を沖縄防衛局は何時から把握しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、登記事項証明書により、建物が平成二十八年六月十一日に新築されたことを確認しており、また、本件契約の開始日である平成二十八年七月十五日から沖縄防衛局による使用が可能となったものと承知している。また、建物の着工日については、承知していない。

九から十二までについて

 個別の一般社団法人に関するお尋ねについては、お答えを差し控えたいが、本件契約については、沖縄防衛局において、土地所有者、建物所有者及び契約相手方について確認の上、適切に契約がなされたものと認識している。

十三及び十四について

 お尋ねについては、どのような状況を想定しているのか必ずしも明らかでないため、一概にお答えすることは困難であるが、本件契約の締結により、名護防衛事務所の庁舎として使用するために必要な権原は得られているものと考えている。



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